令和6年度随意契約(市民生活部市民課)
随意契約結果表
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担当課名 |
市民課 |
| 案件名 | 令和6年度戸籍システム保守 |
| 案件の概要 |
戸籍システムの機器及びシステムのメンテナンス業務 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年4月1日 |
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 |
| 契約金額 | 6,590,628円(うち消費税相当額599,148円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
戸籍システムは、富士通Japan株式会社が開発し、機器及びシステムのメンテナンス業務を行っている。 当該システムを安全かつ円滑に運用するために、当該システム及び機器設定を熟知している富士通Japan株式会社以外が作業を行うことは困難であるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 | 市民課 |
| 案件名 | 令和6年度デジタル手続法対応(戸籍)業務 |
| 案件の概要 | 戸籍附票システムに係る令和6年度デジタル手続法対応業務 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年5月10日 |
| 契約の相手方 |
富士通Japan株式会社 |
| 契約金額 | 1,125,300円(うち消費税相当額102,300円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和6年9月30日まで |
| 随意契約とした理由 |
当市導入のMICJET戸籍システムは「富士通Japan株式会社」が開発し、同社が法改正等にかかる改修及び機能適用も行っている。 今回の対応業務は令和2年に公布されたデジタル手続法(通称)により各種システムのネットワーク連携を構築し、令和6年度に実施される制度改正への対応を可能とするため、国の実施計画のもと行うものである。本業務に伴うデータ作成や連携作業は、当該システムの保守を行い、各種機器設定を熟知している富士通Japan株式会社が行うことが最も合理的であり、他社が行うことは困難であるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 | 市民課 |
| 案件名 | 氏名の振り仮名の追加にかかる戸籍システムの機能整備業務委託 |
| 案件の概要
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令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が公布され、戸籍の記載事項として、新たに氏名の振り仮名が追加されることとなり、令和7年5月26日に改正法が施行される。これに伴い、本市を本籍とする人全員の戸籍に氏名の振り仮名を登録するために、戸籍システムの機能整備を行う。 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年12月1日 |
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 |
| 契約金額 | 11,791,494円(うち消費税相当額1,071,954円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
現在、戸籍システムは、富士通Japan株式会社が開発し、機器及びシステムのメンテナンス業務を行っている。 当該システムを安全かつ円滑に運用するために、当該システム及び機器設定を熟知している富士通Japan株式会社以外が作業を行うことは困難であるため。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 | 市民課 |
| 案件名 | 氏名の振り仮名の通知にかかる戸籍システムの機能整備業務委託 |
| 案件の概要
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令和5年6月9日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が公布され、戸籍の記載事項として、新たに氏名の振り仮名が追加されることとなり、令和7年5月26日に改正法が施行される。これに伴い、本市を本籍とする人(以下「対象者」)全員の戸籍に氏名の振り仮名を登録し、対象者へ通知するために戸籍システムの機能整備を行う。 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年12月1日 |
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 |
| 契約金額 | 2,389,497円(うち消費税相当額217,227円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
現在、戸籍システムは、富士通Japan株式会社が開発し、機器及びシステムのメンテナンス業務を行っている。 当該システムを安全かつ円滑に運用するために、当該システム及び機器設定を熟知している富士通Japan株式会社以外が作業を行うことは困難であるため。 |
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随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 | 市民課 |
| 案件名 | 氏名の振り仮名記載にかかる戸籍附票システム改修業務 |
| 案件の概要 | 氏名の振り仮名記載にかかる戸籍附票システム改修業務 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年12月2日 |
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 |
| 契約金額 | 7,282,000円(うち消費税相当額662,000円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
当市導入のMICJET戸籍(附票)システムは富士通Japan株式会社が開発し、同社が法改正等にかかる改修及び機能適用も行っている。 今回の業務は令和5年に公布された改正マイナンバー法(通称)により氏名の振り仮名法制化対応をおこなうものであり、当該システム保守を行っている富士通Japan株式会社が行うことが最も合理的であり、他社が行うことは困難であるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 | 市民課 |
| 案件名 | 氏名の振り仮名記載にかかる住基ネット連携システム改修業務委託 |
| 案件の概要 | 氏名の振り仮名記載にかかる住基ネット連携システムの改修業務 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和6年12月2日 |
| 契約の相手方 | 富士通Japan株式会社 |
| 契約金額 | 4,466,000円(うち消費税相当額406,000円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
当市導入の住基ネット連携システムは、富士通Japan株式会社が開発し、同社が法改正等にかかる改修及び機能適用も行っている。 今回の業務は令和5年に公布された改正マイナンバー法(通称)により氏名の振り仮名法制化対応をするものであり、当該システムの保守を行っている富士通Japan株式会社が行うことが、最も合理的であり、他社が行うことは困難であるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 |
市民課 |
| 案件名 | 氏名の振り仮名記載にかかる住民基本台帳システム改修業務 |
| 案件の概要 | 氏名の振り仮名記載にかかる住民基本台帳システム改修業務 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年1月20日 |
| 契約の相手方 | 行政システム株式会社 |
| 契約金額 | 4,587,000円(うち消費税相当額417,000円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
当市導入の住民基本台帳システムは、行政システム株式会社が開発し、同社が法改正等にかかる改修及び機能適用も行っている。 今回の業務は令和5年に公布された改正マイナンバー法(通称)により氏名の振り仮名法制化対応をおこなうものであり、当該システムの保守を行っている行政システム株式会社が行うことが、最も合理的であり、他社が行うことは困難であるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |
| 担当課名 | 市民課 |
| 案件名 | 氏名の振り仮名記載にかかる証明書コンビニ交付システム改修業務委託 |
| 案件の概要 | 氏名の振り仮名記載にかかる証明書コンビニ交付システム改修業務 |
| 随意契約の種類 | 単独随意契約 |
| 契約年月日 | 令和7年2月18日 |
| 契約の相手方 | 株式会社TKC |
| 契約金額 | 1,172,600円(うち消費税相当額106,600円) |
| 契約期間 | 契約締結日~令和7年3月31日まで |
| 随意契約とした理由 |
当市導入のTASKクラウド証明書コンビニ交付システムは株式会社TKCが開発し、同社が法改正等にかかる改修及び機能適用も行っている。 今回の業務は令和5年に公布された改正マイナンバー法(通称)により氏名の振り仮名法制化対応をおこなうものであり、当該システムの保守を行っている株式会社TKCが行うことが、最も合理的であり、他社が行うことは困難であるため。 |
| 随意契約とした法的根拠 |
地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による。 (その性質又は目的が競争入札に適しないもの) |


更新日:2026年01月21日