20歳になったら、どのような手続きが必要ですか
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金の加入者(被保険者)となります。
国民年金第1号被保険者は毎月、保険料(外部サイトへリンク)を納めることが必要です。
保険料を納めることが難しいときは、納付猶予制度(外部サイトへリンク)などがあります。
- 第1号被保険者
日本国内に住所がある自営業者、農林漁業者、アルバイト、学生などで20歳以上60歳未満の人 - 第2号被保険者
厚生年金に加入している会社員、公務員など - 第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の人
国民年金の加入について
20歳になった人には、日本年金機構から、国民年金に加入したことのお知らせがあります。
- (注意)厚生年金または共済年金に加入している人を除きます。
- (注意)令和元年11月以降に20歳になった人には、国民年金に加入するための手続が不要となりました。
20歳になってから、概ね2週間以内に「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」、「基礎年金番号通知書」等が送付されます。「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。(厚生年金保険の被保険者だった人、共済組合に加入していた人、障害・遺族年金を受給している人(していた人)には送付されません。)
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、西宮年金事務所(外部サイトへリンク)にご確認ください。
なお、以下に該当する人は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
- 20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた人
西宮年金事務所(外部サイトへリンク)へご連絡ください。 - 20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている人)の扶養となっている人
配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
保険料の納付猶予・免除制度について
学生納付特例や納付猶予・免除制度を利用される場合は、20歳になってから届く「国民年金加入のお知らせ」に同封されている返信用封筒で申請してください。(来庁不要です。)
保険料の納付について
「国民年金加入のお知らせ」に同封している納付書で保険料を納めてください。(ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの保険料。)
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。(詳しくは、西宮年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。)
付加保険料の納付(注釈)の申し出や、前納を希望する場合は、西宮年金事務所(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
なお、付加保険料や前納は申出月からの開始となりますので、誕生月からの納付を希望する場合は、お早めにお申し出ください。
(注釈)定額保険料のほかに月額400円を追加して納付することにより、将来の老齢基礎年金を増額できる制度。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年08月18日