国民年金保険料の育児免除制度について
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まりました。
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除されます。
下記の日本年金機構ホームページもご参照ください。
日本年金機構ホームページ「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
制度概要
子を養育する者について、所得に関係なく、届出に基づき、子の1歳到達日の翌日が属する月の前月までの原則12か月の国民年金保険料が全額免除されます。育児免除を受けた期間については、保険料を納付した期間と同様に将来の年金額へ反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、子を養育する第1号被保険者(父母)が育児免除の対象となります。なお、 任意加入者は対象外となります。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
1.子との親子関係が確認できること
2.子と住民票上の同一住所であること
子の範囲
対象となる子は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)です。
なお、法律上の親子関係がない場合でも、以下の子は対象となります。
・特別養子縁組の監護期間にある子(※1)(※2)
・養子縁組里親に委託されている子(※3)
・実親等の意思に反するため養子縁組里親に委託できず、養育里親に委託されている子(※4)
※1「特別養子縁組」は、養子となる子と実親との法的な親子関係を解消し、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度。成立には養子となる子を 6 か月以上監護していることが必要。
※2 特別養子縁組不成立となった場合も当該監護期間は、育児期間とします。
※3 「養子縁組里親」は、養子縁組を前提とした里親。
※4 「養育里親」は、養子縁組を目的とせずに、要保護児童を預かって養育する里親。
申請手続き
・電子申請で申請する場合
申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができるため、紙の申請書より簡単に作成することができます。
電子申請に関するお問い合わせ先
日本年金機構ホームページ「個人の方の電子申請(国民年金)に関するお問い合わせ先」
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)0570-003-004
(050で始まる電話でおかけになる場合は03-6630-2525)
(注意)ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合、市内通話料金でご利用いただけます。
ただし、携帯電話等の場合は、通常の通話料金となります。
受付時間
月曜日から金曜日:午前8時30分から午後7時
第2土曜日:午前9時30分から午後4時
(第2土曜日を除く祝日、12月29日から1月3日はご利用いただけません)
・市民課窓口で申請する場合
以下のものをご持参ください。
基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
添付書類
子と住民票上、同一住所であることが確認できる場合は、添付書類は不要です。
なお、以下の場合は、それぞれ証明書類の添付が必要です。
・親または子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文
・特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
・養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書
・当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書


更新日:2026年10月01日