特別障害給付金制度について

更新日:2023年09月12日

ページID: 1829

国民年金の任意加入期間中に加入しなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の人について、福祉的措置として創設されました。

給付金の支給対象になる人は、市民課証明登録係で手続きをしてください。

対象となる人

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。

次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)
(1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
(2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

 

(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。

(1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
(2)上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
(3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
(4)国会議員の配偶者
(5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

 

(※3)障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明登録係(国民年金)
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5067
ファクス番号:079-560-2101

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