離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなるのですか?

更新日:2022年04月08日

ページID: 1767

質問

離婚して姓が変わったのですが、私が親権を持っている子どもの姓はどうなるのですか?

回答

離婚届を提出しただけでは、お子様の姓に変更はありません。変更を希望される場合は、まず家庭裁判所で「子の氏の変更の許可」を得る必要があります。
許可された後に市民課戸籍係で「入籍届」を提出していただくことで、お子様の姓が変わります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 戸籍係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5045
ファクス番号:079-560-2101

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