銃砲刀剣類所持には登録が必要です

更新日:2024年06月13日

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銃砲刀剣類の登録手続き

火縄銃や日本刀などの銃砲刀剣類の所持には登録手続きが必要です。銃砲刀剣類は原則、所持することはできませんが、美術品等として価値のあるものは登録手続きを行うことで所持できる場合があります。家の中などで登録証がない銃砲刀剣類を発見した場合は、次のとおり手続きをしてください。

銃砲刀剣類を発見されたときの手続き

  1. 最寄りの警察署に連絡のうえ、「発見届出」の手続きを行い、「発見届出済証」をもらう。
  2. 兵庫県教育委員会文化財課(電話:078-362-3783)に連絡のうえ申請書を提出して、登録審査を受けます。
  3. 登録審査会に現物を持参し、審査会場で登録手数料を支払う。登録が認められた場合、登録証が発行され、所持することができます。

登録内容に変更が生じる場合

登録者の名義と住所を変更する場合

登録証の記載が「兵庫県」の場合は、兵庫県教育委員会文化財課(電話:078-362-3783)へ連絡し、所有者変更届出書 (外部リンク)を提出してください。
ただし、兵庫県以外の場合は登録証に記載のある都道府県の銃砲刀剣類担当部署へ連絡して手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 文化スポーツ課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5144(文化担当)、079-559-5145(生涯学習担当)、079-559-5022(スポーツ担当)
ファクス番号:079-563-1360

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