三田市埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事等を行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?

更新日:2023年02月22日

ページID: 1952

質問

三田市埋蔵文化財包蔵地の範囲内で建築・土木工事等を行いたいのですが、何か手続きは必要ですか?

回答

はい、必要です。
文化財保護法第93条第1項の規定により、工事着手の60日前までに同法に基づいた手続きが必要となります。
工事内容に応じて事前の確認調査等が必要となる場合がありますので、なるべく早い時期に三田市役所文化スポーツ課(文化財担当)までお届けください。

埋蔵文化財発掘届出書類(Wordファイル:78.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 文化スポーツ課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5144(文化担当)、079-559-5145(生涯学習担当)、079-559-5022(スポーツ担当)
ファクス番号:079-563-1360

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