三田市民病院における時間外手当の遅延損害金および看護師業務手当の支払いについて

更新日:2026年07月02日

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時間外手当の遅延損害金について

本市における給与計算業務を精査した結果、過去に三田市民病院からお支払いした時間外手当の一部について、遅延損害金が未払いがありました。未払いが生じましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。

つきましては、下記内容をご確認のうえ、該当される方は遅延損害金をお受け取りいただくために必要なお手続きをお願いいたします。 なお、未払いの対象となる方には、「時間外手当の遅延損害金の支払いについて」と題した通知を、三田市民病院をご退職の際にお届け出いただいたご住所へ送付しております。
退職後に転居された場合は通知が届いていない可能性がございますので、お手数ですが三田市 医療政策部 医療政策課までご連絡ください。

対象者および対象期間

下記の期間について、時間外手当の支給を受けた方
令和2年5月支給分から令和3年7月支給分まで

看護師業務手当について

本市において「看護師業務手当」の支給要件を見直した結果、過去に三田市民病院において「1月のうち当該特殊勤務に従事した日数が勤務を要する日数の2分の1に満たない」ことを理由に支給していなかった看護師業務手当について、勤務形態(育児短時間勤務等)に応じた勤務を要する日数の2分の1以上出勤している場合には、支給する取扱いとすることになりました。

このたび未払いが生じましたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。 つきましては、下記内容をご確認のうえ、該当される方は看護師業務手当および遅延損害金をお受け取りいただくために必要なお手続きをお願いいたします。

なお、未払いの対象となる方には、「看護師業務手当の支払いについて」と題した通知を、三田市民病院をご退職の際にお届け出いただいたご住所へ送付しております。退職後に転居された場合は通知が届いていない可能性がございますので、お手数ですが三田市 医療政策部 医療政策課までご連絡ください。

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【変更前】勤務形態(育児短時間勤務等)に問わず、各月のフルタイム勤務の場合の要勤務日数
【変更後】勤務形態(育児短時間勤務等)に合わせた、各月の要勤務日数

例えば、その月の要勤務日数が20日の場合、これまでは、勤務形態は問わずに、10日以上の勤務を支給要件としていましたが、週3勤務の場合は12日(20日×3/5=12日)の1/2である、6日以上の出勤を支給要件をとすることにしました。

対象者および対象期間

下記の期間について、看護師業務手当が不支給かつ
勤務形態に合わせた要勤務日数の2分の1以上の勤務実績がある方
令和5年7月支給分から令和8年4月支給分まで

この記事に関するお問い合わせ先

医療政策部 医療政策課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-565-8620
ファクス番号:079-565-8633
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