認可地縁団体の登記の特例に関する公告(十倉区)

更新日:2026年09月18日

ページID: 37053

認可地縁団体である十倉区から所有不動産の登記移転等に係る公告申請がありましたので、お知らせします。

なお、申請があった不動産の登記関係者または該当の不動産の所有権を有しているとみられる人のうち、移転登記などに異議がある場合は、12月21日まで異議申し立てをすることができます。異議申出書を添付書類とともに地域づくり推進課にご提出ください。

公告の内容については、下記の三田市公告第116号公告文をご確認ください。
三田市公告第116号公告文(市ホームページ)

認可地縁団体の登記の特例について

認可地縁団体が、個人または複数人の登記名義人から団体名義で移転登記するにあたり、登記名義人死亡等により、登記名義人や相続関係者等の全部、またはその一部が所在不明となった場合に、所定の手続きにより、登記手続に必要な書類を市が発行し、認可地縁団体だけで移転登記の手続きができる制度です。

(注意)市からの公告結果通知は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

公告に対する異議申し立てについて

認可地縁団体から提出された公告申請に対して異議がある者は、公告期間に申請不動産の登記移転等に係る異議申出書に必要書類を添え、地域づくり推進課窓口まで提出してください。

申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル:24.2KB)

必要書類
登記関係者等の別 登記関係者等である旨を確認できる書類 申請書に記載された氏名及び住所を確認できる書類

申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人

登記事項証明書(全部事項)及び戸籍謄抄本 住民票の写し又は戸籍の附表の写し

申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

申請不動産の所有権を有することを疎明する者

所有権を有することを疎明するに足りる資料 住民票の写し又は戸籍の附表の写し

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5039
ファクス番号:079-562-3555

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?