令和4年度随意契約(三田市有馬富士共生センター)

更新日:2022年04月22日

ページID: 14854

随意契約結果表

令和4年度三田市有馬富士共生センター管理業務
担当課名 三田市有馬富士共生センター
案件名 三田市有馬富士共生センター管理業務
案件の概要 三田市有馬富士共生センターの管理業務
随意契約
の種類
単独随意契約
契約年月日 令和4年4月1日
契約
の相手方
公益社団法人三田市シルバー人材センター
契約金額 2,696,879円(うち消費税相当額245,170円)
契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

随意契約
とした
理由

当該業務は、三田市有馬富士共生センターの管理業務を行うものである。
当該業務を委託しようとする「公益社団法人三田市シルバー人材センター」(以下、「シルバー人材センター」という。)は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に規定された団体であり、その目的は高齢者の自主的な活動を通じて、就業機会の創出と拡大を図り、就業を通じて地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的としている。
本業務をシルバー人材センターに委託することにより、共生センターにおいて高齢者の自主的な活動を促し、地域社会づくりが図られる。
よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する団体)規定により「シルバー人材センター」と単独随意契約するものである。

随意契約
とした
法令根拠

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による。

 

令和4年度有馬富士共生センター日常清掃業務

担当課名 三田市有馬富士共生センター
案件名 三田市有馬富士共生センター日常清掃業務
案件の概要 三田市有馬富士共生センターの日常清掃業務
随意契約
の種類
単独随意契約
契約年月日 令和4年4月1日
契約
の相手方
公益社団法人三田市シルバー人材センター
契約金額 1,625,486円(うち消費税相当額 147,771円)
契約期間 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

随意契約
とした
理由

当該業務は、三田市有馬富士共生センターの日常清掃業務を行うものである。
当該業務を委託しようとする「公益社団法人三田市シルバー人材センター」(以下、「シルバー人材センター」という。)は、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」に規定された団体であり、その目的は高齢者の自主的な活動を通じて、就業機会の創出と拡大を図り、就業を通じて地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的としている。
本業務をシルバー人材センターに委託することにより、共生センターにおいて高齢者の自主的な活動を促し、地域社会づくりが図られる。
よって、地方自治法施行令第167条の2項第1項3号(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する団体)規定により「シルバー人材センター」と単独随意契約するものである。

随意契約
とした
法令根拠

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定による。