認定NPO法人への寄附金が寄附金控除の対象となります

更新日:2022年03月31日

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市民活動のより一層の促進をめざし、市内に主たる事務所を有する認定NPO法人(仮認定NPO法人を含む)への寄附金について、市民税の税額控除の対象となるよう市税条例を改正しました。平成26年度以降に課税される市民税について、適用されます。

現在市内に主たる事務所を有する認定NPO法人は次のとおりです。

認定NPO法人詳細
認定NPO法人名 有効期間
特定非営利活動法人保育ネットワーク・ミルク(外部サイトへリンク) 平成30年3月14日から令和5年3月13日まで

認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その組織運営や経理業務、情報公開等が適正で事業内容についての一定の要件を満たし、所管官庁(三田市にあるNPO法人の場合は兵庫県)が認定したNPO法人のことです。詳しくは、兵庫県「県民ボランタリー活動の広場」をご覧ください。

県税条例の改正により、県内に主たる事務所を有する認定NPO法人への寄付金が、26年度以降に課税される県民税の税額控除の対象となります。対象となる法人については、兵庫県のホームページをご覧ください。

問い合わせ

  • 市民税・県民税に関すること 三田市役所本庁舎2階税務課市民税係(電話番号 079-559-5053)
  • 認定NPO法人に関すること 市民活動推進プラザ(電話番号 079-559-5168) 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5039
ファクス番号:079-562-3555

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