「健康食品などの定期購入」トラブルにご注意を!(令和3年11月号広報さんだ掲載)

更新日:2022年03月31日

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事例

動画投稿サイトで流れていた「ダイエットサプリメントが500円!」という広告を見て、販売サイトにアクセスし、1回限りのつもりで注文した。後日、商品が届いてサプリメントを飲み始めた。
しかし、3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。販売業者に電話で問い合わせ、返品したいと申し出たところ、「返品は受け付けられない。2回目以降の商品代金は5,000円で、4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」と言われた。

注文時に定期購入であることは知らなかったと伝えたが、「販売サイトに記載している」と言われた。どうしても返品したいと伝えると、「2回目の返品を受け付けるが、解約料5,000円を請求する」と言われた。1回目の商品を500円で購入し、2回目以降を解約したい。

アドバイス

  1. 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
    通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。販売事業者が定める返品に関する特約(返品特約)がある場合には、これに従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。
  2. 注文する前に返品・解約の条件など、販売サイトを隅々まで確認しましょう。低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
    低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。
    必ず利用規約の内容や【特定商取引に関する法律に基づく表記】を確認しましょう。
    契約内容の記録のため、注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存しておきましょう。
  3. トラブルにあったら、電話やメール等、やり取りの記録を残しましょう。
    「いつでも解約可能」と表示し、継続期間や回数が決まっていない「定期購入」もありますが、解約の連絡手段が限定され、うまく解約できないケースもあります。
    一度契約すると、商品の受け取り拒否をしても契約と支払い義務は残っています。
    販売業者に解約の連絡をしようとしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残しておきましょう。
  4. 契約について不安に思ったり、トラブルにあったりした場合は、三田市消費生活センターまたは消費生活ホットライン「188」に相談をしましょう!

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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