クーリング・オフ制度
(1)クーリング・オフ制度とは
ある日突然、自宅に訪れた販売員の巧みなセールストークに押され、その場でうっかり契約してしまった。しかし、あとから落ち着いて考えると、必要のない契約だったと後悔するようなことがよくあります。
クーリングオフは、そのような場合の消費者を救うための制度です。不意打ち的な取引や、また、高額で複雑な取引について、冷静に考えて(cooling)、契約から離れる(off)機会を与えることを主旨としています。
特定商取引法では、消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にするために、「消費者側からの無条件の契約解除権」(クーリング・オフ)を認めています。
訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引、訪問購入に関して定められている制度で、消費者が購入の申込みや契約をした後に、一定の条件が整っておれば、特別な理由がなくても、違約金などその他一切の経済的負担がなく、消費者から一方的に申込みの撤回または契約の解除ができます。
(2)クーリング・オフの対象
訪問販売と電話勧誘販売は、政令で定める法律で指定されたものを除く原則全ての商品やサービスが対象です。
(3)クーリング・オフの期間
クーリング・オフ期間は、法律で決められた事項をすべて正確に記載された書面の交付を受けた日を1日目として計算します。法定書面を交付されていない場合や、記載事項に不備や虚偽がある場合には、クーリング・オフ期間は起算されません。したがって、契約や申込みからクーリング・オフ期間として定められた日数が経過していても、原則としてクーリング・オフをすることができます。
取引形態 | 販売方法 | クーリング・オフの期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売(会場を借りて商品を陳列し、2日未満で移動するもの)、催眠商法、など営業所以外で交わした契約 | 法定書面を受け取った日から8日間 |
電話勧誘販売 | 業者の電話勧誘行為によって申込みをした契約 | 法定書面を受け取った日から8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法(最初は自分が商品などを購入し、次々に他の人を販売組織に引き込み、商品が売れた場合に販売マージンが入り儲かるという販売方法) | 法定書面を受け取った日または商品が届いた日のいずれか遅い日から20日間 |
特定継続的役務提供 | エステティックサロン、外国語教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚情報提供介サービス、一部の美容医療の7つのサービス | 法定書面を受け取った日から8日間 |
業務提供誘引販売 | 内職商法(仕事をあっせんするので自宅で簡単に収入が得られると勧誘し、消費者に商品やサービスを契約させる商法) | 法定書面を受け取った日から20日間 |
訪問購入 |
購入業者が消費者の自宅などを訪ねて、物品の買い取りを行うもの
|
法定書面を受け取った日から8日間 |
(注意)通信販売は、原則クーリング・オフはできません。
(4)クーリング・オフ妨害があった場合は
本来はクーリング・オフができる契約にもかかわらず、事業者から「この契約はクーリング・オフができない」などと嘘の説明を受けたことで、消費者が誤認したり、また、事業者に威迫され、困惑したためにクーリング・オフをしなかった場合は、クーリング・オフ期間が経過した後でもクーリング・オフをすることができます。
ただし、事業者がクーリング・オフができる旨を記載した新しい書面を交付したときは、その書面を受取った日から8日間、または20日間(マルチ商法、内職商法)が経過するまでが、クーリング・オフ期間となります。
クーリングオフ妨害解消のための書面(事業者が消費者に交付する書面) (PDFファイル: 38.9KB)
(5)クーリング・オフの通知方法
クーリング・オフは理由を告げる必要がないので、契約日や商品名とともにこの契約を解除するという意思が伝わるような内容を書き、契約者が自分で通知します。
電話や口頭でクーリング・オフを申出ると、後から「聞いていない」など、トラブルになる可能性があります。クーリング・オフは契約先の代表者宛に、必ず書面で通知しましょう。
ハガキで通知する場合、表裏両面のコピーを残した上で、郵便局の窓口で「特定記録」もしくは「簡易書留」の方法で出してください。
ハガキのコピーと郵便局から交付された「郵便物受領証」は、大切に保管してください。関係書類は5年間保管しましょう。
最も確実な方法は、「内容証明郵便」を「配達記録付き」で出すことです。内容証明郵便は、3枚1組の内容証明郵便用紙(文房具店で販売)に通知内容を書き、業者宛の封筒とともに書留を扱う郵便局の窓口に提出します。業者に送った郵便の文面と発信日が郵便局によって証明されます。
また、令和4年6月1日から、電磁的記録によるクーリング・オフが可能になりました。
「契約解除」通知書の書き方(ハガキの例) (PDFファイル: 16.2KB)
「契約解除」通知書の書き方(内容証明の例) (PDFファイル: 31.0KB)
特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A(消費者庁特定商取引法ガイド)
- クーリング・オフ期間内になるべく早く発信しましょう。
- クーリング・オフは、契約解除の理由を書く必要はありません。
- クレジット契約をしている場合には、信販会社へ通知を送付し、同時に契約先の業者にも同様の通知を送付すると確実です。
(6)クーリング・オフの効果
クーリング・オフの効果は、申込の撤回または契約の解除についての書面を発した時点で、契約はさかのぼって最初からなかったものとされます。(発信主義)
クーリング・オフには事業者の承諾は必要ありません。消費者には一切の負担なく、契約を解消できるのです。
商品の返品費用は事業者の負担となります。
事業者は既に受取っている代金があれば、速やかに消費者に全額返金しなければなりません。
消費者がクーリング・オフ期間内にサービスを受けた場合でも、その対価の支払義務はありません。
政令で指定されている消耗品を使用消費した場合は、消費した部分についてクーリング・オフができなくなります。ただし、契約書面等に「使用するとクーリング・オフができなくなる」旨の記載がされていないときは使用消費していてもクーリング・オフができます。(詳しい内容については三田市消費生活センターでも確認できます。)
事業者は損害賠償や違約金等の請求はできません。
土地、建物その他の工作物の現状が変更された場合は、事業者に対して契約前の状態へ原状回復を無償で行うことを請求できます。屋根工事、外壁工事、耐震工事等で施工後または施工途中でクーリング・オフした場合、そのままの方がよい場合は、原状回復することを請求しなくてもかまいません。
(7)クーリング・オフができない場合
- 自分の意思で店舗に出向いての契約
- 営業を目的とした契約
- 申し込み及び契約の意志をもって事業者に来宅させ、こちらから要請した場合の契約
- 特定商取引に関する法律で指定されていない商品会員権などの購入契約やサービスの提供をうける契約
(ただし、マルチ商法、内職商法は除く) - 乗用自動車の購入契約
- 通信販売による契約
- 3,000円未満の現金取引
などがあります。
クーリング・オフ期間の経過後であっても、連鎖販売取引や特定継続的役務提供は、将来に向かって契約を解除(中途解約)できます。その際の損害賠償等の上限は決められています。
クーリング・オフや中途解約を業者が認めない場合や、業者との契約トラブルに遭遇したら、できるだけ早く三田市消費生活センターへご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年06月02日