電話勧誘に気を付けよう!(令和2年12月15日号伸びゆく三田掲載)

更新日:2022年03月31日

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突然の電話勧誘。はっきりと断れますか?

突然自宅にかかってくる商品販売やサービス提供の勧誘電話。ついつい話を聞いてしまい、必要でない商品を購入することがあります。普段から、電話勧誘に対する対策を考え、被害にあわないようにしましょう。

事例

先週、自宅に一人でいるときに、電話がなったので出ると、世間話の後、4万円の皇室写真集を勧誘され、考える間もなく「購入します。」と答えた。支払いは、商品到着後と聞いた。よく考えたら、写真集は不要なので断りたい。事業者名や連絡先が不明だが、クーリング・オフできるのか。

商品が届いたら、「受け取り拒否したうえで、送り状だけ写真に撮り、送り状に書かれた会社にクーリング・オフの書面を発送する」ようにしてください。

電話勧誘は、事業者が突然電話をかけてきて販売勧誘を行うため、不意打ち的でトラブルが生じやすいことから、特定商取引法で規制されています。曖昧な返事をとらえて強引に契約に引き込んだり、断っても何回も電話をしてくるので、仕方なく契約をしてしまうことがないよう注意が必要です。

アドバイス

  1. 話を聞いていると断りにくくなります。購入の意思がないのなら、早めに電話を切りましょう。
  2. 電話勧誘販売では、契約締結の意思がないことを表示した人に対しての再勧誘は禁止されています。契約する意思がないことをはっきりと意思表示することが大切です。
  3. 電話で勧誘され商品を購入した場合、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、解約ができる場合があるので、一人で悩まずご相談ください。
  4. 勧誘電話を避けたい場合は、留守番電話機能の設定や、発信番号表示サービスの利用申し込み、通話録音装置の設置などを行い、発信者を確認してから電話に出るようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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