子どものオンラインゲームの高額課金に注意!(令和3年4月号広報さんだ掲載)
事例
未成年者によるオンラインゲームへの高額課金の相談が増えています。未然にトラブルを防止することが大切です。
事例
私が契約者になっているクレジットカード会社から使った覚えのない50万円の請求書が届き、驚いて問い合わせたところオンラインゲームの課金だとわかった。中学生の子どもに聞くと、私のカードを利用して、成人と登録しタブレットでゲームをしていた。高額課金をした認識はなかったと話すのでゲーム会社に事情を説明したが、未成年者取り消しはできないと言われた。
解説
未成年者が親権者の同意を得ないで行った契約の申し込みは、原則として取り消すことができますが、未成年者が成年と偽っていたなど事実関係の証明が難しい場合や、クレジットカードやスマートフォン、タブレット端末などの所有者である大人の管理責任が問われる場合があり、必ずしも取り消し、返金ができるとは限りません。
アドバイス
相談からみられる特徴
- 大人は、子どもが利用する機器やオンラインゲームの仕組みを十分に理解していない。
- 子どもは、クレジットカードの仕組みや課金の意味を理解していなくても、決済の手続きを簡単に行うことができる。
- 大人は、決済手段の多様化により、高額利用につながる危険性を十分に理解していない。
- オンラインゲーム会社等は、利用者の年齢を把握しにくい。
アドバイス
- 子どもにオンラインゲームを利用させる場合は、子どもと内容や課金の仕組み、利用する機器の機能を確認し、利用方法等を十分に話し合う。
- クレジットカードやその情報を登録しているサイトIDやパスワードの管理は、細心の注意を払う。
家庭でできる予防策
- 子どもがオンラインゲームを行う状況や時間把握する。
- ゲーム以外の生活について子どもと一緒に考える。
- 大人が会員登録したスマートフォン等のID、パスワードを未成年者に利用させない。
- スマートフォン等のカード情報の登録状況やキャリア決済、クレジットカードの利用限度額等の設定状況を確認する。
- 事業者が提供しているペアレントコントロールやフィルタリング機能を活用し、子どもの利用制限を検討する。
- トラブルにあった場合は、すぐに三田市消費生活センター(079-559-5059)に相談する。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 協働推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2022年03月31日