電力の切り替えに関する契約トラブルにご注意を!(令和3年12月号広報さんだ掲載)

更新日:2022年03月31日

ページID: 406

2016年4月から電力の小売自由化が始まり、消費者は自由に電力会社が選べるようになりました。
自由な選択が可能になった一方、消費者自身による情報の収集や判断が必要となり、内容をよく理解しないまま契約すると、トラブルにつながる可能性もあります。

事例

賃貸の学生マンションに住んでいる。昨日「電気設備担当の者です。」と訪問してきたので、ドアを開けたら「電気料金が安くなる。」と言われ、契約中の大手電力会社のプラン変更と思い契約したが、違った。解約したい。

アドバイス

ご相談を受け付け、消費生活センターで調べたところ、訪問してきたのは、小売電気事業者の代理店でした。(注釈1参照)訪問販売での契約なので、クーリング・オフの書面を発送するよう助言しました。契約トラブルでお困りの場合は、1人で悩まずご相談ください。

  1.  勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。電話勧誘や訪問販売の勧誘では、大手電力会社を名乗って勧誘するケースもあります。どこと契約したかわからないといった状態を防ぐためや、勧誘の際には契約変更を決めたが、やはり辞めたいといった場合に備えて、勧誘してきた会社と新たに契約する会社の社名や連絡先を確認しましょう。
  2.  電気料金のプランや算定方法をよく説明してもらい確認しましょう。
    電力会社は、勧誘の際にプラン及び料金の算定方法について説明を行う義務があります。メリット、デメリットを把握したうえで契約しましょう。
  3.  検針票に記載されている個人情報は慎重に扱いましょう。
    氏名(契約氏名)、住所だけでなく顧客番号、供給地点特定番号など検針票の記載情報は重要な個人情報です。スマートメーター(注釈2参照)の設置作業には、検針票に記載された情報は必要ありません。設置を理由に個人情報を聞き出すこともあるので注意が必要です。
  4.  クーリング・オフができる場合があります。
    事業者から電話や訪問販売で勧誘を受け契約した場合、法定の契約書面を受け取った日から8日以内であれば、原則としてクーリング・オフできます。法定の書面を受け取っていない場合でも、クーリング・オフは可能です。

注釈

  1. 小売電気事業者が電気事業法に基づき登録されている事業者かどうかを経済産業省資源エネルギー庁のホームページで確認しましょう。
    ただし、小売電気事業者の登録をしていない事業者であっても、登録を受けた小売電気事業者の代理・媒介・取次を行うことができるため、勧誘などの営業活動を行っているのが、必ずしも登録業者とは限りません。
  2. スマートメーターは、通信機能を有し、遠隔での検診等が可能となる電力量計です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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