SNSで誘われる儲け話にご注意ください(令和8年2月号)

更新日:2026年01月19日

ページID: 34179

「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

Question

相談内容

SNSで知り合った人に「暗号資産」の取引を勧められた。このような取引をするのは初めてなのでよく分からず、知人の指示に従い海外の暗号資産交換業者が指定する口座に100万円振り込んだ。その後、利益分を一度だけ受け取ったが、今月に入り交換業者から「預けている金額の20%を税金として今月末までに支払う必要がある。払わないと資産を凍結する」と連絡があった。
その後、連絡がとれなくなり、出金できない。 (60代 男性)

 

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

事例のようにSNSやマッチングアプリで知り合った人の言葉を信じ、お金を振り込んだが、「出金できない」「連絡が取れなくなった」という相談が減りません。
以前、「暗号資産」は「仮想通貨」と呼ばれていましたが、現在は国際基準である「暗号資産」に呼称が変更されました。(ただし、ニュースや一般のウェブサイトなどで「仮想通貨」の呼称が引き続き使われる場合もあります)
「暗号資産」は、円やドルのように国がその価値を保証している「法定通貨」ではなく、インターネット上でやり取りされる電子データです。
また、暗号資産交換業者は、金融庁・財務局に登録することが義務付けられています。

  • ネットで知り合った人の言葉を安易に信じ込まないでください。
  • 暗号資産交換業者を利用する際は、事前に、金融庁・財務局の登録を受けている事業者かを必ず確認してください。
  • 取引内容やリスクが十分に理解できない場合は契約せず、お金を払わないでください。
  • 一度払ったお金を取り戻すのは極めて困難です。

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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