新聞の定期購読を止めたい。 購読の契約時に確認したいポイント。(令和7年7月号)

更新日:2025年06月16日

ページID: 32141

「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

Question

相談内容

1年前に契約した新聞の購読を止めたいと思い、販売店に「今月いっぱいで止めてほしい」と伝えたが、「契約期間は2年間。まだ12か月先まで残っている。解約には応じられない。」と言われた。新聞の定期購読は、契約期間の途中で止めることはできないのか。

 

 

Answer

回答

訪問販売で新聞購読の契約をした場合は、8日以内であればクーリング・オフのルールが適用されますが、クーリング・オフ期間が過ぎると一方的に解約することはできません。契約期間が終わるまでに、ライフスタイルが変わるなどの理由で購読を続けることが難しくなる可能性も考え、慎重に契約しましょう。

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

【新聞購読の契約時に確認したいポイント】

  • 長期間の契約や、数か月先から購読が始まる契約は、先の見通せる範囲で契約しましょう。
  • 訪問販売で契約した場合、契約書を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます。家族とも相談しましょう。
  • 契約書は必ず保管しておきましょう。

【やむを得ない事情で解約を希望する場合】
定期購読の契約期間中は原則として解約はできません。やむを得ない事情がある場合は、販売店と丁寧に話し合いましょう。

 

 

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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