セルフホワイトニング(セルフエステ)はクーリング・オフできません(令和7年6月号)
「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。
Question
相談内容
「500円で体験できる歯のセルフホワイトニング」というWEB広告を見てサロンへ出向いた。体験施術後、「今日契約すれば絶対お得!」と、スタッフに強く勧められ、断り切れず契約。しかし、その後、他店より高額だったことに気づいた。クーリング・オフしたい。
Answer
回答
エステシャンが施術を行うエステサロンの場合、契約期間が1か月を超え、契約金額が5万円を超える取引は、特定商取引法の特定継続的役務に該当し、法律が適用されます。そして、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフできます。しかし、事例のように自身でエステ機器を使って行うセルフホワイトニングなどのセルフエステは、特定商取引法の対象外になります。法的なクーリング・オフや中途解約のルールが適用されませんので注意が必要です。
アドバイス・解説
相談事例のような場合に気をつけたいこと
- 契約する前に、契約内容だけでなく、解約する場合の条件も確認してくことが大切です。
- 「お試し」や「無料体験」などの広告を見て来店した際に、スタッフから「今日中に契約するとお得」などと言われ、契約を強く勧められても、その場で契約するのは控えましょう。
- 長期間の契約や回数券を購入する場合は、継続できるか、使いきれるかなど、自身に合った内容なのかなどを十分に考えましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
「セルフエステ」の契約トラブルに注意!-特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています-(独立行政法人国民生活センターのサイト)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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更新日:2025年05月19日