賃貸住宅を契約する際に気をつけること(令和3年6月号広報さんだ掲載)
事例
先月退去した賃貸住宅の管理会社から、借りていた部屋の原状回復費用として15万円を請求された。
アドバイス
賃貸契約が終了し部屋を明け渡す際のトラブルの多くは、原状回復費用についてです。借主が入居中に不注意で付けた破損箇所(例:壁への落書き等)の修理費用は借主の負担になりますが、基本的に経年劣化や通常使用によるキズ等については借主が負担しなくてもよいとされています。
事例の相談者には、契約書と重要事項説明書の内容を再確認するとともに、管理会社から請求内容の明細書を取り寄せ、請求内容で納得できない部分について説明を求めるよう助言しました。
契約トラブル回避のポイント
- 契約時:仲介業者から説明時に渡される重要事項説明書等の書面を必ず読み、不明点があればこの時に確認しましょう。また、契約当事者間で合意した特約は基本的に有効になります。契約内容を十分に理解してから契約しましょう。
- 入居前:貸主・仲介業者等の立ち会いの下で部屋の状況を確認し、既にキズなど気になる箇所があれば、日付入りの写真などで記録しておきましょう。
- 入居中:借主は契約で定められた使い方を守り、日頃から掃除するなど適切な使用を心掛けましょう。また、不具合箇所を見つけたときは自分で勝手に修理したりせず、早めに貸主・管理会社等に連絡し対応を求めましょう。
- 退去時:貸主・管理会社等の立ち合いの下で部屋の状況を確認し、部屋の状況を写真撮影するなどして記録を残しましょう。後日、原状回復費用を請求された場合は費用の内容と明細書を取り寄せ説明を求めましょう。その際、退去時に確認した記録と請求内容に相違点があれば貸主・管理会社等へ申し出ましょう。
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市民生活部 協働推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
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更新日:2022年03月31日