いまだに多い定期購入トラブル最終確認画面は必ず確認を!(令和7年3月号)

更新日:2025年02月17日

ページID: 30875

「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

Question

相談内容

動画投稿サイトの広告で、通常1万円以上する健康食品が「今だけ初回限定980円」だったので急いで注文した。3週間後に同じ商品が3箱届き、納品書には商品代金約3万円と次回発送予定日の記載があった。販売元に連絡すると「初回含めた全4回の定期コース」と言われた。クーリング・オフできますか。

 

Answer

回答

通信販売はクーリング・オフの対象外です。回数制限のある定期購入を解約するには、高額な解約手数料がかかる以外に、初回の商品代金と通常価格の差額を請求されるケースがあります。必ず「最終確認画面」で契約条件をチェックしましょう。

 

アドバイス

「今だけ」「お試し」といった広告を信じ込まず、「最終確認画面」を写真など撮って保存するなど、後からでも確認できるようにしておき、定期購入トラブルを未然に防ぎましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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