数年分の学習教材、今、全て必要ですか(令和7年2月号)
「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。
Question
相談内容
突然訪問した営業員から中学生向けの学力テストを勧められた。「回答はWEBで行っていただくが、テスト結果は改めて持参します。その際、志望校に関する大変参考になる資料もお持ちします」と言われ、学力テストを受けることにした。
昨日、テストの結果を持って、再び訪問した営業員から、「もっと効率良く学習した方が良い。そのためには重要ポイントをまとめた教材が必要。当社のオリジナル教材をやっておけば3年間で数百万円かかる塾へ行かなくてもこれさえやっておけば大丈夫」と、90万円のオリジナル教材を強く勧められた。断り切れず契約したが、あとで考えたら高額過ぎるし学習効果も分からないと思った。解約したい。
Answer
回答
訪問した営業員から、突然、高額な教材を勧誘されていることから、このケースは特定商取引法の訪問販売に該当すると考えられます。消費者は契約書面を受け取ってからクーリング・オフ期間内(訪問販売の場合は8日間以内)に、販売事業者へクーリング・オフする旨を書面(ハガキなど)または電磁的記録(メールなど)で通知することで契約解除できます。
また、クレジット払いの場合はクレジット会社にもクーリング・オフ通知書を書面で発送しましょう。
アドバイス・解説
相談事例のような場合に気をつけたいこと
- 一度に数年分の教材を購入しても、本人に合っているか、全てを使い切れるかなどは、実際にやってみないと分かりません。
一度に数年分をまとめて購入するのは避けましょう。 - 営業員から「成績が上がる」「効率良く学習できる」などと言われても、まずは契約(解約条件も含め)についての説明を十分に受け、その場で契約せず十分に検討することが大切です。
- 少しでも不安がある時は、「要りません。帰ってください」とハッキリ伝え、断りましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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更新日:2025年01月20日