強引な訪問買い取りに注意を!(令和7年1月号)

更新日:2024年12月20日

ページID: 29991

「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

業者が自宅に来て物品を買い取る、いわゆる訪問購入での苦情が複数寄せられています。
約束した物品の買い取りだけで終わらず、強引に貴金属を安価で買い取られたとの事例があり、特に高齢者に注意してほしいトラブルです。

Question

相談内容

3日前、「どんなものでも買い取る」と電話があり、「本だけなら」と本の買い取りを頼んだ。訪問した業者は「金額査定に時間がかかっている」と居座り、「貴金属はないか」と何度も聞いてきた。怖くなって金の指輪を見せると業者は契約書と5千円を置いて帰った。安すぎるので取り戻したい。(70歳代)

 

 

Answer

回答

訪問した業者宛てに、はがきでクーリング・オフ通知を発信し、契約解除となりました。商品は返還され、受け取った代金は業者に返しました。

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

  1. 業者が突然訪問して、物品の買い取りの勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う業者は決して家に入れないようにしましょう。
  2. 訪問で買い取りをする業者から電話があっても安易に訪問を承諾しないようにしましょう。
  3. 訪問を承諾する場合は、一人で対応しないようにしましょう。
    前もって電話を掛けてきていても、業者は消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱりと断りましょう。
  4. 売却する場合は必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買い取り価格、業者の連絡先を確認することが大切です。
  5. 訪問買い取り(いわゆる訪問購入)は条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間(8日間)は物品の引き渡しを拒むことができます。
  6. 訪問購入がきっかけに見える犯罪まがいのトラブル事例もあり、注意が必要です。
  7. 困ったときは消費生活センターに相談してください。

 

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ


より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?