ネズミの駆除で思わぬ高額請求!(令和6年12月号広報さんだ掲載)

更新日:2024年11月18日

ページID: 29406

「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

Question

相談内容

戸建て住宅に住んでいる。2階の屋根裏にネズミがいるので、スマホでネット検索し「1100円~、出張費、見積もり無料!」の広告を見つけて電話をした。業者がすぐに来て、作業をしていた。作業終了後に、10万円を請求され支払ったが、翌日見ると、業者がふさいだという穴は崩れており、掃除もしていなかった。広告の値段と違い、高額すぎる。

Answer

回答

ご相談によると、一つの事業社を呼んで作業を依頼されており、見積もりを取ったのか契約書面を見せられたのか、はっきりしません。相談者にさらに詳しく状況を聞き、状況に応じた解決方法を探すことになりました。緊急の対応を求めて慌ててしまうと、次のようなトラブルや問題が起きることがあります。

  1. インターネット上に記載されている料金と実際の料金がかけ離れている。
  2. 消費者の不安をあおり、契約を急がす勧誘が行われている。
  3. 強引に作業を行い代金を請求している。
  4. 事前に複数の見積もりを取ることができない。
  5. 交付される書面に具体的なサービス内容等が明記されていない場合がある。
  6. クーリング・オフ妨害をしている事例が見られる。

    このようなトラブルに合わないために以下の点にご注意ください。

 

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

  1. 駆除の作業内容及び料金は住宅の大きさや構造、害虫害獣の発生原因や発生状況などによって、さまざまになることが一般的です。サイトや広告で「基本料金〇〇円」「作業料金△△円~」等と表示されている場合や電話で「△△円かかる」と説明された場合でも現場の状況次第では必ずしもサイトや広告の表示や電話で説明された料金で依頼できるとは限りません。特に3ケタの極端に安い料金が表示されている場合、最低料金で依頼できることはありませんので注意しましょう。
  2.  消費者がパニック状態になっていたり、業者の問題勧誘を受けたりすることにより、複数見積もりを取らずにその場で不本意な契約をしてしまいトラブルになるケースが目立ちます。トラブルを避けるためには、害虫や害獣が突然出てきても、できる限り慌てずに、本当に緊急を要するものなのか冷静に考えた上で、複数社から見積もりを取る前提で業者に連絡しましょう。
  3. 不安をあおったり、契約を急がすなどして、作業内容や価格について事前に他の業者と比較・検討する機会を奪うような業者とは契約しないようにしましょう。
  4. 特定商取引法上の訪問販売に当たる場合は、契約書面を受領した日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)ができます。速やかに、クーリング・オフを書面または電磁的方法(メールなど)により通知しましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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