通信販売はクーリング・オフできません!(令和6年10月号)
「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。
Question
相談内容
通信販売で水着を購入したが広告で見たイメージと違っていた。クーリング・オフできますか。
Answer
回答
インターネット・テレビ・新聞・カタログなどの広告を見て注文する通信販売は特定商取引法上のクーリング・オフの規定がないため、法律上のクーリング・オフはできません。
特定商取引上のクーリング・オフはできませんが、返品の可否は事業者が定める「返品特約」に従うことになります。
- 広告や規約に返品できない旨が書かれていない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担することで返品は可能です。
- 返品が可能な場合でも、そのほとんどで返品期限が設けられており、なかには商品が梱包されていたパッケージや同梱物がないと返品を受け付けてくれないケースもあります。返品に関する要件を確認しましょう。
- 返品を希望する場合は、早めに販売店へ連絡し、連絡した日時や申出内容などを記録しておきましょう。
- 通信販売を利用する際は、注文する前に、広告や規約内容をよく読み、事業者の連絡先や返品・交換に関する情報を知っておくことが大切です。
- インターネット通販の場合、注文画面の最後に表示される「最終確認画面」の内容を必ず読み、注文時に見た広告画面と共に、印刷やスクリーンショットなどで記録しておきましょう。
契約のことで困ったら、消費生活センターへご相談ください。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
インターネットショッピングで購入した商品はクーリング・オフできるの?(独立行政法人国民生活センターのサイト)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 地域づくり推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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更新日:2024年09月16日