契約トラブルが多発しています!脱毛エステ(令和5年10月号広報さんだ掲載)

更新日:2023年09月18日

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「広報さんだ」やラジオ放送などでもお知らせしています「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

「お試し」「体験」などの広告を見て出向いたエステ店で、「今だけのキャンペーン」「今日契約したら割引く」などと勧誘され、初めて来店したその日のうちに高額な契約をするケースがみられます。

脱毛エステのほとんどは緊急性がない契約と考えられます。予定していなかったコースなどを勧誘された場合、その契約内容や施術方法についての説明を十分に受け、まずは施術内容や施術代が自分に合っているかなどを考えましょう。

Question

相談内容

  1. 「1,980円で全身脱毛!」という広告をみて、昨日、脱毛エステ店で「お試し施術」を受けた。施術後、「今日契約すればサービス脱毛10回分が付いてくる。とてもお得なプラン!」と、30万円のコースを担当者に強く勧められた。
    全く考えていなかった高額なコースだったが、断り切れず契約してしたが高額すぎて払えない。
  2. 2年前から利用し、次の予約を入れている脱毛エステ店が突然、閉店した。事業者に電話しても繋がらない。まだ利用していない施術代を返して欲しい。

Answer

回答

特定商取引法の特定継続的役務提供(利用期間が1ヶ月を超えて金額が5万円を超える)に該当するエステティックサービスは、クーリング・オフや、契約期間内であれば所定の費用を払うことで中途解約ができます。

また、「この商品を購入しないと施術できない」「サービスを利用するためにはこの商品が必要」などと説明され、施術の目的を達成するために購入した政令指定商品(化粧品・脱毛器・健康食品・下着など)が「関連商品」に該当すれば、施術と併せて清算の対象となります。一方、「関連商品」ではない場合や、消費者が自分で使用し、「契約解除できない」と契約書に記載されている政令指定消耗品については契約解除の対象ではありません。事業者から受け取った書面は必ず読み、疑問点があれば事業者に説明を求めましょう。

クーリング・オフ

  • 消費者は、特定商取引法で決められた内容が記載された契約書面を事業者から交付された日から8日間はクーリング・オフ(無条件の契約解除)ができます。※2023年6月1日から、消費者が承諾した場合に限り、事業者は紙ではなく電磁的方法(SNS・メールなど)で契約書面を交付できるようになりました。
  • 消費者は、エステ事業者へ書面(ハガキ等)または電磁的記録(メール・SNS・SMS等)でクーリング・オフする旨を通知することで契約解除できます。
  • クレジット払いのときは、書面で、クレジット会社にもクーリング・オフを通知します。

中途解約

  • 中途解約の場合、事業者は消費者に提供済の施術代などを請求することができますが、その精算方法は法律で定められており、消費者は払いすぎた金額があれば返金して貰うことができます。
  • 解約を希望する場合は、早めにエステ事業者へ解約通知を送り、中途解約の精算書を出してもらいましょう。
  • 「通い放題」「期間回数無制限」と広告した事業者の多くは、契約締結から一定の期間や回数を有償で提供し、それを超える部分は無償のアフターサービスとしています。中途解約では、無償で提供される部分は精算対象とならず返金されないことから事業者と消費者の間でトラブルが発生しています。
  • 提供される施術のどこまでが有償でどこからが無償なのかを必ず確認しておきましょう。

事業者の倒産

  • 契約したエステ事業者が、突然閉店したり倒産することがあります。事業者が倒産すると、既に払った代金を取り戻すことは困難です。施術期間が長期に及ぶエステの契約では、都度払いの事業者やコースを選ぶことなども検討しましょう。

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

  1. 「キャンペーン中」「今日契約したらお得」など強く勧誘されても、まずは契約内容や施術方法の説明を十分に受け、急いで契約する必要があるのか、自分に合った施術方法や金額なのか等を十分に考え、契約は慎重におこないましょう。
  2. 長期に渡る契約をする場合、契約期間中に事業者が閉店や倒産をしたり、自身の引っ越しや体調不良などで通えなくなることもあります。施術を受ける度に代金を払えるプランや事業者を選ぶことなどもトラブル回避に繋がります。
  3.  契約内容(有償サービスの期間・回数・単価、無償サービスの期間・回数、解約条件など)について、事業者の担当者から言われたことだけを信じ込まず、渡された書面を必ず読み契約内容を知っておきましょう。
  4. 高額なコースの契約では担当者からクレジットの分割払いを勧められるケースが少なくありません。その場合は手数料がかかります。クレジット会社へ総額や分割払の期間を、契約前に必ず確認しておきましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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