着物の強引な勧誘に注意!(令和5年9月号広報さんだ掲載)
「広報さんだ」やラジオ放送などでもお知らせしています「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。
安易な気持ちで呉服店に出向いたことがきっかけとなり、高額な着物や帯等を何度も購入させられたとの相談があります。
複数の営業員による勧誘で断り切れず、次々と契約に至る場合もあり、注意が必要です。
Question
相談内容
3年前、呉服店の前で声を掛けられ、くじ引きをすると反物が当選した。その店で反物の仕立てを頼んだことがきっかけで、店から「新作を見に来て」と何度も誘われるようになり、帯やコート、和服一式等を次々勧められ、断り切れずに分割払いで契約した。「お金がない」と伝えても、「どれが好きか」と聞かれ、答えると「良いものを選ぶ」、「よく似合う」と褒められて、分割払いで購入してしまった。支払総額は300万円となり、今後の返済が不安である。
(70歳代女性)
Answer
回答
契約から時間が経過していたり、複数の商品の分割払い契約となっているため解決は容易ではないと伝えました。契約内容を整理し、勧誘時の問題点をまとめ、要件を満たしていれば契約の解除、取り消しを主張できると助言しました。
アドバイス・解説
相談事例のような場合に気をつけたいこと
- 一度契約すると、その後も次々と勧誘されることがあります。「見るだけでいい」などと誘われても、安易な気持ちで店や展示会場に行くのは要注意です。必要なければきっぱりと断りましょう。購入するつもりがなければ店へ行かないことも大切です。
- 「お金が支払えない」と断ると、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、断る理由を封じられてしまうことがあります。望まない契約ならば、「いりません」、「やめます」とだけ伝え、きっぱりと断りましょう。
- 要件を満たしていれば契約の解除、取り消しができる場合があります。
- だれにも相談できないまま契約を重ね、問題が深刻化する例もあります。被害防止のためには家族など周囲の見守りが不可欠です。
家の中に見慣れないものや不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
安易な気持ちで行かないで 着物の強引な勧誘に注意(独立行政法人国民生活センターのサイト)(外部サイトへリンク)
「見るだけでいいから」と勧誘され・・・展示会で何度も着物を購入(独立行政法人国民生活センターのサイト)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 協働推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2023年08月21日