まだまだ多い定期購入トラブル!(令和5年8月号広報さんだ掲載)

更新日:2023年07月24日

ページID: 23547

「広報さんだ」やラジオ放送などでもお知らせしています「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

通信販売での「定期購入」に関する相談が、改正特定商取引法施行後も相談件数は増加しています。申込前に「最終確認画面」を必ず確認しましょう。

Question

相談内容

  1. スマホ広告を見て2400円のしわ改善クリームを注文したら、商品が届いた。支払いをしようと思っていたら2回目が届き、開封すると3個のクリームが入っていて、2万円近くのコンビニ後払い請求書が同封されていた。定期購入したつもりはないので解約したい。
  2. ダイエットサプリの無料モニターを申し込んだ。その後次々とメールが届き無視していたが、突然「ご注文ありがとうございました。」と件名のメールが届いたので見ると、無料モニターの商品が届いて10日以内に解約しなかったために、定期購入の契約になっているとわかった。マイページにも未納料金がありますと記載があるが、納得いかない。

Answer

回答

・低価格を強調する広告の場合、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、確認画面等を確認し写真に撮っておきましょう。

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

インターネット通販は、クーリング・オフの対象外です。申し込み時に、商品の価格や返品・解約条件の記載を確認し契約条件に同意し申し込みましょう。「最終確認画面」を必ず読み、申込内容をしっかり確認しましょう。
「いつでも解約可能」と表示されていても、解約の電話をするとつながらなかったり、解約手続きがネット上のみで複雑で容易に解約手続きができないという相談もあります。

「お試し」「今だけ」などの安価にお試しができる広告に惑わされず販売業者の利用規約を確認しましょう。

最終確認画面は、写真に撮り、販売業者とのやり取りメールなどがあれば保存しておきましょう。

令和4年6月1日に特定商取引法が改正され、最終確認画面(消費者が申し込みボタンなどをクリックすることにより契約の申し込みが完了する画面)に下記1~6を明確に表示することが義務付けられました。

1 商品や役務の分量

2 販売価格・役務の対価

3 代金・対価の支払いの時期・方法

4 商品の引渡時期・役務の提供時期

5 申込期間(期限のある場合)

6 商品の販売契約・役務提供契約の申し込みの撤回、解除に関すること

 

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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