海産物の電話勧誘販売にご注意を!(令和5年5月号広報さんだ掲載)

更新日:2023年04月26日

ページID: 21785

「広報さんだ」やラジオ放送などでもお知らせしています「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

突然、カニなどの海産物を購入するよう電話があり、消費者が断りきれず、強引に契約させられたとの複数の相談があります。

高齢者は自宅に居る機会が多いため、電話勧誘の被害に遭いやすいので特に注意が必要です。

Question

相談内容

「当店で海産物を購入されたことがある」と電話があった。「覚えはない」と伝えたが「コロナの影響で商品が売れない。廃棄処分前の商品詰め合わせを1万5千円で買ってもらえないか」と勧誘された。断り切れないまま配達日を告げられ、承諾してしまった。その後、一方的に電話が切れてしまったので断りたいが、業者の連絡先がわからない。

Answer

回答

電話で勧誘を受けて契約をしたという相談では、業者の社名、所在地等の情報が不十分な場合があります。このような場合は、商品が配達された時の送り状をもとに連絡先を記録して商品は受け取り拒否し、業者へクーリング・オフ通知を出すよう書き方、出し方を助言しました。

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

  1. 電話で勧誘を受けた時に不要と感じたり、少しでもおかしいと感じたらきっぱりと断りましょう。
    電話をかけてくる業者の中には「新型コロナウイルスの影響で収入が減って困っている」などと消費者の親切心や同情心につけ込み、消費者が断りづらい状況を意図的に作っている業者や、「以前購入してもらったことがある」などと言って、消費者がすぐに断れないようにして執拗に勧誘する業者が見られます。海産物を購入するよう迫られても、必要以上に情に訴えてくる、話の内容に覚えがなかったり、おかしな点がある、連絡先を教えてくれない、勧誘が強引など、少しでも不審な点があった場合は、相手と話し込まずにきっぱりと断り、通話を終えましょう。
  2. 電話で勧誘を受けて契約した場合は、特定商取引法における「電話勧誘販売」に該当し、クーリング・オフ(無条件契約解除)が可能です。
    もし、電話で商品の購入を承諾してしまっても、特定商取引法で定められた事項を記載した契約書面を受け取った日から8日以内であれば、書面またはメール等によりクーリング・オフを行うことが可能です。
  3. 電話勧誘販売では、断っている消費者を続けて勧誘したり、日時をかえて電話を掛けなおして再度勧誘することは禁止されています。
  4. 不安に思った場合やトラブルにあった場合は三田市消費生活センターに相談してください。

 

 

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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