それ、デート商法かもしれません!(令和4年10月号広報さんだ掲載)

更新日:2022年09月20日

ページID: 19271

「広報さんだ」やラジオ放送などでもお知らせしています「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

デート商法とは、マッチングアプリ・出会い系サイト・SNSなどで近づき、親しくなった後で販売目的を告げずに店などに呼び出し、恋愛感情を利用して高額な商品などを購入させる悪質商法です。

Question

相談内容

マッチングアプリで知り合い、SNSで何度かやりとりするうちに仲良くなった男性と3日前にカフェで会った。その際、「勤務先が近い。自分の仕事を見て欲しい」と言われ、男性が勤務する宝石店へ案内された。そこでダイヤのネックレスを勧められ、「君に似合う」と何度も言われた。値段を尋ねたら「50万円」と言われ高額だと思った。しかし、「本来はもっと高いが君には特別に安くしている」と言われ断り切れず契約した。その日のうちに50万円を手渡したが商品はまだ受け取っていない。よく考えずに契約したことを後悔している。契約をやめたい。

Answer

回答

事業者が販売目的を告げずに消費者を呼び出し、営業所などにおいて勧誘する行為は、特定商取引法の訪問販売(アポイントメントセールス)に該当し、法律で定められた内容が記載された契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。
クーリング・オフ期間内に事業者へ通知書を発送することで契約は解除され、事業者へ払ったお金は返金されます。

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

[クーリング・オフについて]

  1.  クーリング・オフは消費者が契約の申込みや契約した後でも、一定期間内であれば無条件で契約の申込みを撤回したり解除できる制度です。
  2.  クーリング・オフができる取引は法律で定められており、申し出期間も各取引により決められています。
  3. 2022年6月1日からクーリング・オフは書面(ハガキ等)だけでなく電磁的記録(電子メール・ファクス番号・事業者が用意したクーリング・オフ専用フォーム等)で通知することが可能になりました。
  4. ハガキで通知する場合は、事業者が契約内容を特定できる事項をハガキに記載し、送付前にハガキの両面をコピーして、特定記録郵便か簡易書留で事業者へ送付します。
  5. 電子メールなど電磁的記録で通知する場合は、まず契約書を確認し、電磁的記録による通知方法が記載されている場合はそれを参照し手続きします。電磁的記録による方法について記載がない場合は、ハガキで通知する場合と同様に特定できる事項を記載し期間内に通知します。その際、通知した申出内容を、証拠としてスクリーンショット(スマホの画面をデータとして保存する機能)などで必ず保存しておきましょう。
  6. クレジットで支払った場合は、同時にクレジット会社へも通知しますが、クレジット会社へは電磁的記録ではなく書面(ハガキ等)で通知します。

     

    ※クーリング・オフ期間が過ぎても契約を取り消せる場合があります。

    契約について困った事があれば、消費生活センターにご相談ください。

 

 

 

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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