思わぬ「定期購入」にご注意を(令和4年8月号広報さんだ掲載)

更新日:2022年07月31日

ページID: 17209

「広報さんだ」やラジオ放送などでもお知らせしています「よくある消費者トラブル」について、Q&A形式、相談と回答の形式でご紹介します。

ネット広告で「1回目50%OFF」「初回実質0円」を見て、申し込んだところ細かい条件があり解約ができないという相談が多くあります。

Question

相談内容

スマートフォンのSNSで「いつでも解約できます。初回お試し4980円美容液」の広告を見つけ、お試しのつもりで申し込み画面を入力していたら、途中で【1000円割引クーポン券】と出たので、それを使って申し込んだ。商品が届き使用したが肌に合わないので電話で解約を伝えたが、「割引クーポンを使ったので4回の定期購入になり解約はできません。」と言われた。(2022年5月受付)

Answer

回答

動画投稿サイトや交流サイト(SNS)、検索サイトに表示される「お試し価格」「初回無料」といった広告を見て申し込んだところ、複数回の購入が条件の「定期購入」だったという相談や「いつでも解約できます。」と記載があったのに解約するには細かい条件があり、解約ができないという相談が多くあります。
今回の事例も、いつでも解約ができると広告に記載がありましたが、割引クーポン券に小さな文字でこれを使うと定期購入になると記載があり、交渉しましたが、定期購入の解約はできませんでした。

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

ネット通販の定期購入トラブルが全国的に増加しているため、令和4年6月1日に「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者は。取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

改正特定商取引法では、最終確認画面(消費者が申し込みボタンなどをクリックすることにより契約の申し込みが完了する画面)に明確に表示することが義務付けられました。

  1. 商品や役務の分量
  2. 販売価格・役務の対価
  3. 代金・対価の支払の時期・方法
  4. 商品の引渡時期・役務の提供時期
  5. 申込期間(期限のある場合)
  6.  商品の売買契約・役務提供契約の申込の撤回、解除に関すること

※消費者としても「最終確認画面」を必ず確認し、スクリーンショットで保存しておきましょう。

 

 

 

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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