身に覚えのない商品が突然届いた!(令和2年7月20日放送)

更新日:2022年03月31日

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地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。

賢い消費者になりましょうとオレンジ色で印字された下の左手に受話器右手に消費生活センターのチラシを持った女性のイラストが描かれたハニーFMの広報番組の宣伝ポスター

放送内容

 身に覚えのない商品が突然届いたという相談が複数寄せられています。海外から送り主不明の小包が届くケースや、中には「代引き(注釈)」サービスを利用して消費者に商品代金を支払わせるものもあります。
(注釈)「代引き(代金引き換え配達)」とは、インターネット通販などで購入した商品の代金を、商品到着と同時に配送業者に支払い、引き換えに商品を受け取るサービスのこと。

事例1

送り主不明の小包が自宅のポストに投函されていた。未開封なので中身はわからないが外国から送られてきたようだ。届いた商品をどう扱えばよいか。(50歳代 女性)

事例2

インターネット通販会社から自分宛てに代引きで荷物が届いた。不在にしていたので、代わりに家族が代金約10,000円を支払い、荷物を受け取った。送り主は自分の名前になっており、不審に思ったが、開封して内容を確認すると、全く注文した覚えのない洋服だった。支払ってしまった代金を返金してほしい。(20歳代 男性)

アドバイス

もしも商品が届いた場合は、本人に限らず、家族や友人を含めて、本当に注文した覚えがないか、インターネットショッピングで購入したにもかかわらず、届いていない商品はないかの2点を確認しましょう。
いずれにも当てはまらない場合には、下記を参考にして対処しましょう。

  1. 身に覚えのない商品が届いたら、受け取らないようにしましょう。受け取って開封してしまうと受け取り拒否が難しくなりますので、家族宛てなど、受け取るべきかその場で判断できないときは、荷物を一旦持ち帰ってもらいましょう。
  2. 仮に受け取ってしまっても支払う必要はありません。
    受け取った後で、注文していない商品だと分かった場合、売買契約は成立していないため、荷物の中に請求書が入っていても支払う必要はありません。一方、請求書が入っていなかった場合でも、後日クレジットカードの請求がある可能性がありますので、毎月の明細書をチェックしましょう。
  3. 商品が「代引き」で届いて、支払ってしまった場合は、早急に販売元・発送元に連絡しましょう。
    商品を「代引き」で支払い、受け取ってしまった後で、注文していないことが分かった場合は、販売元・発送元にその旨を伝え、返品・返金の交渉をしましょう。
  4. 「海外から届いた商品」の場合は、安易に返送しないようにしましょう。
    発送元が海外である商品を受け取った場合、商品の内容によりますが、例えばいわゆるブランド商品の模倣品だった場合など、海外の発送元へ返品する行為は関税法上の問題となる可能性があります。安易に海外へ返送することは避け、一定期間保管することが望ましいでしょう。荷物をまだ開封していない場合には、受取拒否ができるか配送業者に相談してください。
  5. 家族と普段から打ち合わせておきましょう
    普段からの備えとして、通信販売等を利用した場合は、代引き等の支払い方法も含め必ず家族に伝え、「誰が注文したか分からない荷物は受け取らない」等、家族間のルールを決めておきましょう。
    不安に思った場合や判断に迷う場合は、三田市消費生活センター等にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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