通信販売の定期購入にご注意を!(令和2年9月21日放送)

更新日:2022年03月31日

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地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。

賢い消費者になりましょうとオレンジ色で印字された下の左手に受話器右手に消費生活センターのチラシを持った女性のイラストが描かれたハニーFMの広報番組の宣伝ポスター

放送内容

 新型コロナの影響で在宅率が高くなり、インターネットでの通信販売で買い物をされる方が増えています。その中でも定期購入のトラブル相談が若者から高齢者まで多くあります。

事例

スマートフォンの広告で「95%引き。今なら500円」と書かれていたので、安いと思い注文した。商品が届きコンビニ後払いで支払った。1回だけの注文と思っていたら2週間後にまた同じ商品が届いた。商品代金が7300円と高額だったので、通販業者A社に問い合わせたら、「4回の定期購入になっている。定期購入であることは、広告に書いてある。」と言われた。「定期購入とはどこにも書いてなかったから、今後絶対に送らないで。届いた分は払う。」と伝え、解約になった。2回目の支払い7300円は、月末にコンビニから払う予定だった。先日、別のネット通販業者B社に商品を注文したら、収納代行業者C社でのコンビニ後払いができなかった。C社に問い合わせたら、「A社の支払いがまだなので、別の会社の支払い利用ができない。」と言われた。

1.定期購入の問題点

  1. 定期購入が条件であることなどの契約内容が認識しづらい
  2. 契約内容が不十分なSNSサイト広告や動画広告をきっかけに注文に至っている
  3. 解約条件が認識しづらい
  4. 解約しようと思っても事業者と連絡が取れない
  5. 消費者は、注文時に想定した以上の金額を支払うことになる

2.定期購入のアドバイス

  1. 「定期購入が条件となっていないか。」「支払うこととなる総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認しましょう
  2. 「解約・返品できるかどうか。」「解約・返金できる場合の条件」など解約条件をしっかり確認しましょう
  3. 事業者に連絡した記録を残しましょう
  4. 商品の使用によって体調を崩してしまった際には、すぐに商品の使用を中止し、それでも状態が改善しない場合は、速やかに医師の診断を受けましょう

3.立替払い型の後払い決済サービスの概要

立替払い型の後払い決済サービスは、消費者、販売店、後払い決済サービス事業者の三者間の契約関係の中で決済が行われています。
2002年から始まり、現在では複数の事業者が立替払い型後払い決済サービスを提供しています。クレジットカードほど高くはありませんが、1か月あたり一定の与信額があり、商品が手元に届いた後で支払うことができることから、クレジットカードを持たない消費者でも利用できる便利な決済手段です。
販売店にとっては、後払い決済サービス事業者が消費者に代わり商品代金の立て替え払いをしてくれるため、利便性が高い決済手段です。
後払い決済サービス事業者への商品代金の支払日は、後払い決済サービス事業者が請求書を発行した日から14日以内に1回払いで支払うと定めている事業者が多く、長くても2か月以内に期日が定められています。

今回は、立替払い型の後払い決済サービス業者が同一会社だったので、与信枠が利用できなかったと考えられます。

ご注意いただきたいこと

2回目の商品が届いたときに、注文していないからと受け取ってそのまま自宅放置したり、連絡もなく受け取り拒否をされている方もいますが、後払い決済サービスが利用できなくなったり、法律事務所から督促状が届いたという相談もあるので、まずは販売店に連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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