強引な勧誘に注意!(令和5年9月18日放送)

更新日:2023年09月19日

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地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。

賢い消費者になりましょう 毎月第3月曜日 15時10分~15時30分放送 消費生活センターの相談員や市職員が、消費生活に関する話題を解説する番組です。相談してみよう!と記載されたチラシ

放送内容を相談と回答(Q&A)の形式でご紹介します。

Qustion

相談内容

3年前、呉服店の前で声を掛けられ、くじ引きをすると反物が当選した。その店で反物の仕立てを頼んだことがきっかけで、店から「新作を見に来て」と何度も誘われるようになり、帯やコート、和服一式等を次々勧められ、断り切れずに分割払いで契約した。「お金がない」と伝えても、「どれが好きか」と聞かれ、答えると「良いものを選ぶ」、「よく似合う」と褒められて、分割払いで購入してしまった。支払総額は300万円となり、今後の返済が不安である。
(70歳代女性)

 

Answer

回答

このケースでは、3年前と契約から時間が経過し、複数の商品の分割払い契約となっているため解決は容易ではありません。但し、契約内容を整理し、勧誘時の問題点をまとめ、要件を満たしていれば契約の解除、取り消しを主張できる場合もあります。

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

  1. 一度契約すると、その後も次々と勧誘されることがあります。「見るだけでいい」などと誘われても、安易な気持ちで店や展示会場に行くのは要注意です。必要なければきっぱりと断りましょう。購入するつもりがなければ店へ行かないことも大切です。
  2. 「お金が支払えない」と断ると、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、断る理由を封じられてしまうことがあります。望まない契約ならば、「いりません」、「やめます」とだけ伝え、きっぱりと断りましょう。
  3. 要件を満たしていれば契約の解除、取り消しができる場合があります。
  4. だれにも相談できないまま契約を重ね、問題が深刻化する例もあります。被害防止のためには家族など周囲の見守りが不可欠です。
    家の中に見慣れないものや不審な契約書がないかなど、日ごろから気を配りましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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