気をつけよう!通信販売の「定期購入」トラブル(令和5年8月21日放送)
地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。
【賢い消費者になりましょう】8月21日(月曜日)15時台 気をつけよう!通信販売の「定期購入」トラブル(HONEY FM822のサイト)(外部サイトへリンク)
放送内容を相談と回答(Q&A)の形式でご紹介します。
Qustion
相談内容
- スマホ広告を見て2400円のしわ改善クリームを注文したら、商品が届いた。支払いをしようと思っていたら2回目が届き、開封すると3個のクリームが入っていて、2万円近くのコンビニ後払い請求書が同封されていた。定期購入したつもりはないので解約したい。
- ダイエットサプリの無料モニターを申し込んだ。その後次々とメールが届き無視していたが、突然「ご注文ありがとうございました。」と件名のメールが届いたので見ると、無料モニターの商品が届いて10日以内に解約しなかったために、定期購入の契約になっているとわかった。マイページにも未納料金がありますと記載があるが、納得いかない。
Answer
回答
低価格を強調する広告の場合、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件、確認画面等を確認し写真に撮っておきましょう。
アドバイス・解説
相談事例のような場合に気をつけたいこと
インターネット通販は、クーリング・オフの対象外です。申し込み時に、商品の価格や返品・解約条件の記載を確認し契約条件に同意し申し込みましょう。「最終確認画面」を必ず読み、申込内容をしっかり確認しましょう。
「いつでも解約可能」と表示されていても、解約の電話をするとつながらなかったり、解約手続きがネット上のみで複雑で容易に解約手続きができない相談もあります。
「お試し」「今だけ」などの安価にお試しができる広告に惑わされず販売業者の利用規約を確認しましょう。
最終確認画面は、写真に撮り、販売業者とのやり取りメールなどがあれば保存しておきましょう。
令和4年6月1日に特定商取引法が改正され、最終確認画面(消費者が申し込みボタンなどをクリックすることにより契約の申し込みが完了する画面)に明確に表示することが義務付けられました。
- 商品や役務の分量
- 販売価格・役務の対価
- 代金・対価の支払いの時期・方法
- 商品の引渡時期・役務の提供時期
- 申込期間(期限のある場合)
- 商品の販売契約・役務提供契約の申し込みの撤回、解除に関すること
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-(国民生活センターホームページ)(外部サイトへリンク)
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?-「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行されました!-(国民生活センターホームページ)(外部サイトへリンク)
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更新日:2023年08月22日