クーリング・オフってどんな制度?(令和5年6月19日放送)
地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。
【賢い消費者になりましょう】6月19日(月曜日)15時台 クーリング・オフってどんな制度?(HONEY FM822のサイト)(外部サイトへリンク)
放送内容を相談と回答(Q&A)の形式でご紹介します。
Qustion
相談内容
クーリング・オフとは、突然の訪問や電話で、事業者から不意打ち的に商品やサービスを勧誘され契約した消費者が、一定期間、無条件で契約解除できる制度です。
クーリング・オフ制度が適用される取引は法律や約款で決められており、全ての取引で適用されるわけではありません。
また、クーリング・オフ期間は、法律で決められた内容が記載された契約書面を消費者が受け取ってから8日間や20日間などの決まりがあります。
6日前、突然訪問した業者から換気扇フィルターを勧誘され、その場で2万円を払い購入した。しかし、よく考えたら不要なのでクーリング・オフしたい。
Answer
回答
事例の取引は、特定商取引法の訪問販売に該当します。この相談者は、法律に基づいた契約書面を受け取ってから8日以内に事業者へ契約解除を通知することでクーリング・オフできます。
アドバイス・解説
相談事例のような場合に気をつけたいこと
クーリング・オフの方法
書面または電磁的記録(電子メール・ファクス番号・事業者が用意した専用フォーム等)で、事業者へ、クーリング・オフ期間内に通知します。
- 書面で通知する場合:特定記録郵便など発送した記録が残る方法で送ります。
- 電磁的記録で通知する場合:電子メール等の入力内容を、印刷やスクリーンショット(スマホ等の画面に表示がされている内容を画像データとして保存する方法)等で必ず保存しておきましょう。
特定商取引法が改正され、令和5年6月1日より、消費者の承諾を得られた場合に限り、事業者が消費者に交付しなければならない契約書面を紙ではなく電子交付できるようになりました。
- 紙の契約書面を希望する場合は必ずその旨を事業者へ伝えましょう。
- 契約書面が紙で交付されない場合、本人だけなく家族などその周囲が契約トラブルに気づきにくくなります。ご注意ください。
- 事業者からの大切な案内を見落とさないためにも、日頃から電子メールなどをチェックするよう心がけましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 協働推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2023年06月20日