不用品の訪問買い取りにご注意!(令和5年3月20日放送)
地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。
【賢い消費者になりましょう】3月20日(月曜日)15時台 不用品の訪問買い取りにご注意!(HONEY FM822のサイト)(外部サイトへリンク)
放送内容を相談と回答(Q&A)の形式でご紹介します。
Qustion
相談内容
「何でも買い取ります」という買い取り業者からの電話勧誘があった。使わなくなった重いマッサージチェアの処分に困っていたので、来てもらうことにした。悪い業者であれば断りたいが、センターで教えてもらえるか?
Answer
回答
センターでは業者の信用性については答えられません。当日は複数人で対応し、買い取りを求めていない商品を見せるように言われた時はきっぱりと断るようにしましょう。買い取り業者が居直った時は警察に連絡するようにしましょう。
アドバイス・解説
相談事例のような場合に気をつけたいこと
- 突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう
訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為をする購入業者は家に入れないようにしましょう。また、事前に連絡をしてきた購入業者であっても、勧誘に先立って、購入業者の名称や買い取る物品を明示しない購入業者との契約は避けましょう。 - 買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり断りましょう。
「衣類を買い取る」と言って訪問したにもかかわらず、突然「貴金属はないか」などと、当初の話とは別の物品の売却を求めることは禁止されていますが、このような禁止行為をする購入業者とのトラブルは後を絶ちません。トラブルに巻き込まれないためにも、きっぱりと断りましょう。 - 購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。
訪問購入では、申込みまたは契約の際に、購入業者から消費者に対して取引内容(物品の種類、購入価格、購入業者の名称、住所等)を記載した書面を交付する必要があります。もし、購入業者から書面が交付されない場合には、書面の交付を求めましょう。
書面が交付された場合でも、購入業者から交付される書面に買い取られた物品の特徴等が正確に記載されているか、物品数に間違いはないか等、きちんと確認しましょう。また、購入業者との間で食い違いが生じないように、1 点 1 点購入業者と相互に確認するようにしましょう。
書面は購入業者の連絡先の把握や契約内容の確認のために重要であるだけでなく、解約や物品の返還を求める際にも必要となります。後々のトラブルを避けるためにも、書面を交付しない購入業者、不十分な書面を交付する購入業者とは契約しないようにしましょう。 - クーリング・オフ期間内は、購入業者に物品の引渡しを拒むことができます。
訪問購入では消費者にクーリング・オフが認められています。しかし、物品を売却して購入業者側に渡してしまうと、購入業者が物品を紛失したり、消費者に通知せずに第三者に売却してしまったりするリスクを抱えることになり、消費者がクーリング・オフをしても、物品が返還されない可能性があります。そのため、消費者はクーリング・オフが認められる期間内は購入業者に対して物品の引渡しを拒むことができます。本当に買い取ってもらう必要があるのかを冷静に考えるためにも、契約後すぐに購入業者に物品を引渡さず、クーリング・オフ期間が経過するまでは物品を手元に置いておくという選択肢があることも念頭におきましょう。 - 購入業者とトラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう。
当初の話と異なる物品の売却を迫られたり、クーリング・オフを妨害されたりするなど、契約時や契約後の購入業者とのやり取りの中でトラブルになった場合には、最寄りの消費生活センターにご相談ください。
また、家に勝手に上がられたり、脅されるような言動をされたりする等、身の危険を感じた場合には警察に連絡しましょう。なお、隙をみて貴金属を奪っていく事例もありますので、購入業者の目の前に出したままにせずに、購入業者の目の届かないところにしまいましょう。
不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。
関連リンク
消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!-終活の一環!?(独立行政法人国民生活センターのサイト)(外部サイトへリンク)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 協働推進課 消費生活センター
〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ
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更新日:2023年03月22日