水回り修理業者とのトラブルにご注意を(令和4年9月19日放送)

更新日:2022年09月19日

ページID: 19853

地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。

賢い消費者になりましょう 毎月第3月曜日 15時10分~15時30分放送 消費生活センターの相談員や市職員が、消費生活に関する話題を解説する番組です。相談してみよう!と記載されたチラシ

放送内容を相談と回答(Q&A)の形式でご紹介します。

Qustion

相談内容

昨日、居間の床下で水が漏れていることに気づいた。郵便受けに入っていた水回り修理業者のマグネット広告を見て「応急処置をしてほしい」と電話した。作業員が訪問して水漏れを止めて、「床下水道管がかなり傷んでいる。交換が必要」「今日の修理代は8千円だが、交換工事を契約するならサービスする」と勧誘され、47万円の工事契約書にサインした。その後、別の業者に契約書を見せると「高額だ」と言われた。断りたいが、工事日を6日後に約束したので、断っても工事に来られるのではないかと不安に感じている。

 

Answer

回答

マグネット広告を見て電話して依頼した作業は、応急処置だけですね。では、業者が訪問して作業した後に、さらに水道管の交換工事を勧誘する行為は依頼事項ではなく、不意打ち性があるため、クーリング・オフ(無条件契約解除)の対象になります。まずは、クーリング・オフの通知を出しましょう。その後、センターから業者に電話して、「クーリング・オフ通知を出しており、クーリング・オフは発信主義なので、工事日までに通知を受け取らなかったとしても工事に来ないように。」と連絡します。電話で依頼した当初の作業代8千円を支払うことで解決するよう交渉を進めます。

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

  1. 緊急を要する水回りトラブルが起こった時を想定し、初期対応について調べておく。戸建て住宅の場合は住宅メーカーや施工業者、賃貸住宅の場合は大家や管理会社等に緊急時の対応について相談しておくと安心です。
  2. 契約をせかされる、次々と高額な作業を提案される場合などは作業を断る。無理にその場で判断しようとせず、当初想定していた作業とかけ離れた工事を提案されるなど、少しでも違和感があるときは作業を断るようにしましょう。
  3. 工事を契約する場合は複数社から見積もりをとり、契約内容を比較検討しましょう。
  4. 事業者とトラブルになった場合は消費生活センターにご相談ください。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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