エステ契約にご注意!(令和4年4月18日放送)

更新日:2022年08月08日

ページID: 16076

地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。

賢い消費者になりましょう 毎月第3月曜日 15時10分~15時30分放送 消費生活センターの相談員や市職員が、消費生活に関する話題を解説する番組です。相談してみよう!と記載されたチラシ

放送内容を相談と回答(Q&A)の形式でご紹介します。

Qustion

相談内容

A店のネット広告を見て1回980円の顔脱毛に出向いた。施術後担当者から「今日契約したら、3回3万円の施術が10%割引の上、施術を 3回追加します。支払いは、一括でもいいし、頭金だけ払い、残額はその都度払ってもらえればいいです。」と勧誘されたので、頭金5000円を払い残額は施術の都度支払う契約をした。帰りに友達に話すと、「もっといい内容の脱毛店がある。」と言われたので、友達が勧める店と契約した。A店には、自分でクーリング・オフ通知を書き、送った。数日後、指定口座に5000円の頭金が返金されていると思い記帳したが入金されてなかった。A店に電話で事情を伝えると「クーリング・オフは、できませんので返金はしません。」と返答があった。本当にクーリング・オフができないのか。支払った5000円は、返金はされないのか。

 

Answer

回答

クーリング・オフとは、消費者が一旦申し込みや契約の締結をした場合でも、頭を冷やし冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば無条件で申し込みの撤回や、契約の解除ができる制度です。
クーリング・オフができる取引は、法律で定められています。クーリング・オフができる期間は取引形態によって異なります。エステティックは、特定継続的役務提供契約という取引形態にあたり、契約金額が5万円を超え、かつ1カ月を超える契約に対してはクーリング・オフの対象になります。今回の事例のエステティック契約は、契約金額が5万円以下で、期間も1カ月を超えていないのでクーリング・オフができません。

 

アドバイス・解説

相談事例のような場合に気をつけたいこと

1か月を超える期間で、5万円を超える金額のエステティック契約は、特定商取引法における「特定継続的役務提供」に該当し、事業者は、概要書面と契約書面を作成し交付することが法律上の義務となっています。
「概要書面記載事項」
1エステサロンの名称2施術の内容3関連商品の商品名・種類および数量4代金の額5支払時期等6施術の期間7クーリング・オフに関する事項8中途解約に関する事項9抗弁権の接続に関する事項10前払い保全措置の有無と内容11特約がある場合はその内容

「契約書面記載事項」
上記の概要書面に加え12契約担当者13契約年月日14関連商品の事業者名
・契約書面は、契約が成立したこと、契約内容を消費者に知らせる重要な書面で、契約締結後、遅滞なく交付する必要があります。

クーリング・オフをするには1法定の「契約書面」を渡された日を含めて8日以内であること2書面または電磁的記録での契約解除の意思表示が必要です。

※電磁的記録⇒電子メール、USBメモリ等の記録媒体の送付、クーリング・オフ専用フォーム、ファクス番号など

※電磁的記録による通知を発した時に、クーリング・オフの効果が生じる

特定継続的役務のエステ契約は、中途解約ができます。その場合、事業者が請求できる損害賠償額(違約金)は、上限が定められています。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、三田市消費生活センターへ相談してください。

関連リンク

消費者庁、国民生活センターなどでも注意喚起しています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?