あま~い誘いにご用心!4月から「18歳で成人」に(令和4年3月21日放送)

更新日:2022年03月31日

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  • 地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。
賢い消費者になりましょう 毎月第3月曜日 15時10分~15時30分放送 消費生活センターの相談員や市職員が、消費生活に関する話題を解説する番組です。相談してみよう!と記載されたチラシ

放送内容

第1部 あま~い誘いにご用心!4月から「18歳で成人」に

広報さんだ3月号でもお知らせした事例です。文字で内容を確認するときは、下記のリンクをご覧ください。

第2部 新生活が狙われる?引越直後の訪問販売トラブル~管理会社と関連があるかのように思わせる手口に気をつけて!

「訪問してきた業者から、管理会社と関連があるかのような説明を受け契約したがウソだった」などといった引越直後の消費者を狙った訪問販売に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。

事例1

引越当日、「管理会社から紹介された」と言って業者が訪問してきた。「オプションサービスの説明会を管理会社が開いており、その会で水回りの防カビ工事の説明をしている。説明会に参加していない人に案内している」「荷物を入れる前に工事を行った方が良い」などと言うので、その業者の言葉を信じて現金約6万円を支払い、その翌日に水回りの防カビ工事が行われた。
後日、気になって管理会社に聞いたところ「そのような説明会は開いていない。事業者は紹介していない」と言われた。だまされたので解約したい。クーリング・オフできるか。
 

事例2

引越当日、業者が換気扇フィルターの勧誘に訪れた。管理会社と関連があるような口ぶりだったので説明を聞いた。「居住者はみんな契約している」などと説明された。全室が購入しているなら仕方ないと思い約3万円を現金で支払い、2年分のフィルターを受け取った。
その後、不審に思い管理会社に確認したところ無関係であることがわかった。不要なのでクーリング・オフしたい。
 

アドバイス

  1. その場ですぐに契約せず、管理会社に確認しましょう。
    新居に引越した直後は荷解きや手続きなどで忙しく、また、新しい生活に不慣れな時期でもあるため、いつもより冷静な判断ができなくなりがちです。突然訪問を受け、「管理会社から紹介された」「周りはみんな契約している」などと勧誘されても、業者の話だけを信じずすぐに契約しないようにしましょう。業者の話について少しでも疑問に感じたら、管理会社などに確認しましょう。
  2. 訪問販売で契約した場合、クーリング・オフができます。
    業者から訪問を受けて契約した場合、特定商取引法に定める書面を受取った日から数えて8日以内であればクーリング・オフ(無条件での契約解除)をすることができます。
    なお、クーリング・オフ期間内に工事が行われたとしても、クーリング・オフをした場合は、無償で元どおりに戻すよう求めることができます。
  3. 2022年(令和4年)4月から18歳で大人に。
    未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければならず、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。
    一方で、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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