高齢者の自宅の売却トラブルにご注意を!(令和4年1月17日放送)

更新日:2022年03月31日

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  • 地元FM局・ハニーFMに消費生活センターの相談員や市職員が出演し、消費生活に関する話題を解説する広報番組「賢い消費者になりましょう」。毎月第3月曜日の15時10分~15時30分に放送していますので、ぜひお聴きください。
賢い消費者になりましょう 毎月第3月曜日 15時10分~15時30分放送 消費生活センターの相談員や市職員が、消費生活に関する話題を解説する番組です。相談してみよう!と記載されたチラシ

放送内容

第1部 高齢者の自宅の売却トラブルにご注意を!

消費者が契約内容をよく理解しないまま自宅を売却する契約をしてしまうと、住む場所が見つからなかったり、解約時に違約金を支払うことで生活資金が少なくなるなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。

事例

一人暮らしの自宅に「住宅について有利な話しがある」と不動産業者から電話があり、午後1時に営業員2人が訪問。「自宅を売らないか」と夜9時まで勧誘された。翌日も2人が訪ねてきて朝から居座り、「早く決めないと売れない。売却したら入所できる施設を探してあげる」と言われ、何かの書面に署名押印したが控えを受け取らなかった。「待って。売らない」と言ったが取り合ってもらえなかった。(80歳代女性)

アドバイス

  1. 自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフ(無条件での契約解 除)はできません。
    消費者が自宅を売却する場合には宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフができず、契約解除する時は手付金の倍額を買主に支払うことになります。手付解除の期間が過ぎるとほとんどの場合、違約金が必要となるので注意が必要です。
  2. よくわかないことや納得できないことがあれば、解決するまで契約しない。
    不動産取引は必要な手続きが多くて複雑な仕組みになっています。契約内容によっては売却後に住宅の修理等の費用負担を求められることがあります。契約前に信頼できる人に相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。
  3. 勧誘が迷惑だと思ったらきっぱりと断り、今後勧誘しないように伝えましょう。
    勧誘の電話がかかってきても、安易に業者を訪問させないようにし、売却するつもりがない場合は、「自宅は売りません」「契約しません」等と売却の意思がないことをその場で明確に意思表示することが大切です。そして、今後勧誘をしないよう「もう勧誘しないでください」「やめてください」と伝えましょう。消費者が断ったにもかかわらず、勧誘を続けることは法律で禁止されています。
  4. 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センターにできだけ早く相談してください。

第2部 百貨店の名称をかたる偽通販サイトにご注意ください!

全国の消費生活センターには、「SNS 等で、百貨店の支店や免税店が閉店になることを理由に、高級ブランド品を大幅な値引きで販売するという広告から、大手百貨店をかたる偽通販サイトに誘導されて商品を注文してしまった」というインターネット通販に関する相談が寄せられています。
国民生活センターで、通販サイトを確認したところ、大手百貨店のロゴマーク等が表示されており一見すると各百貨店の公式通販サイトのように見えますが、「公式通販サイトではなく、非公式の偽通販サイトである」とのことでした。
偽通販サイトでは高級ブランド品が80~90%OFF の大幅な割引がされていますが、偽通販サイトで注文した消費者からは、偽物が届いたという相談も寄せられています。
 

事例1

スマートフォンでSNS を見ていたところ、大手百貨店の免税店の閉店セールで海外のブランドバッグが在庫処分という広告を見つけた。広告をタップすると、海外ブランドの複数のバッグが販売されており、大手百貨店のロゴマークがある通販サイトに切り替わった。複数のバッグの中から、約28 万円のトートバッグが送料込みで約2万円に大幅な値下げがされていたので、購入することにした。氏名、住所、電話番号、メールアドレスを入力し、申し込みのボタンを押したところ、確認画面が無くそのまま注文完了になった。支払いは代金引換のみだった。
その後、娘に相談したところ、大手百貨店をかたった偽通販サイトとわかった。キャンセルしたいと思い、販売業者に連絡しようとしたが、申し込み完了メールなどが届いていなかったので、連絡先もわからない。どうしたらよいか。
 

事例2

パソコンでインターネットを閲覧中に、大手百貨店の大型免税店が閉店するにあたり、高級腕時計が在庫処分として格安で売り出されるというセールの広告を見つけ、広告から通販サイトにアクセスした。通販サイトには100 万円以上もする高級腕時計が2万9000 円で載っており、大手百貨店なので信用して注文した。
その後、商品は代金引換で届き、宅配業者に代金を支払って、商品を受け取り、商品を確認したところ、時計は動かず、偽物であることがわかった。購入した通販サイトは大手百貨店をかたった偽通販サイトで、だまされたようだ。よく考えると、高級腕時計が数万円で購入できる訳がないと思う。返金してもらえないか。
 

アドバイス

  1. 百貨店が高級ブランドのバッグや腕時計を80~90%OFF などの大幅な割引価格で販売することは通常ありません。広告や偽通販サイトには、百貨店の支店や免税店が閉店することを理由に大幅に値引きする旨が掲載されている場合があります。百貨店が支店や免税店を閉店することは事実でも、それを口実に消費者を信じ込ませようとする手口の可能性が高いです。
    広告や偽通販サイトの表示に惑わされず、あやしい広告はクリックしない、あやしい通販サイトには注文しないようにしましょう。
  2. 通販サイトに百貨店のロゴマークや名称が掲載されていても、偽通販サイトの可能性があります。ロゴマーク等に惑わされず、通販サイトに掲載されている販売業者の名称、住所、電話番号など隅々まで確認しましょう。少しでもあやしいと感じたら、その通販サイトには注文しないようにしましょう。
    また、百貨店から偽通販サイトについて注意喚起されている場合もありますので、百貨店の公式ホームページ等で確認しましょう。
  3. 偽通販サイトは支払い方法が代金引換だけしかない場合が多いため、支払い方法が代金引換に限定されている通販サイトにはご注意ください。
    代金引換は、宅配業者が受取人に商品を引き渡し、販売業者の代わりに受取人から商品代金を集金、受領することになります。届いた商品が後で偽物とわかり、宅配業者に返金してほしいと申し出ても、宅配業者には代金引換で受領した商品代金を販売業者に渡す役割があるので、返金されないことがほとんどです。
    注文後すぐに偽通販サイトに注文したことに気づいたら、代金引換で宅配業者に代金を支払う前に、販売業者にキャンセルを連絡する、受け取り拒否するなどの対応をしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 協働推進課 消費生活センター

〒669-1528 兵庫県三田市駅前町2番1号(キッピーモール6階)
電話番号:079-559-5032
ファクス番号:079-563-8001
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