申請様式提供サービス(開発行為に伴う公園・緑地整備協議)
事前協議書について
開発行為に伴う公園・緑地の整備については本事前協議書の他、位置図、計画平面図、公園・緑地求積図等を添付の上、管理課まで2部提出すること。
対象
5戸以上の住宅の開発事業(連続・共同住宅含む)。詳細は「開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱」第4条による。
公園・緑地の整備面積
「開発行為に伴う関連公共施設等の整備に関する指導要綱」第18条ならびに第18条の2による。なお、公園は一団の敷地とし分割できない。
郵送での受付
受付しておりません。
申請受付窓口
管理課保全係
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)9時から16時30分
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この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 管理課 保全係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5101
ファクス番号:079-563-3359
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更新日:2025年07月14日