申請様式提供サービス(給与支払報告書)
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出は1月末までに!
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、令和6年1月から令和6年12月に支払った給与や報酬について、地方税法第317条の6の規定に基づき、令和7年1月31日(金曜日)までに令和7年1月1日現在に三田市に在住する人に係る給与支払報告書(総括表、個人別明細書)を三田市役所あてに提出してください。期限を過ぎてから提出された場合、当初の税額通知の発送が遅れる場合がありますのでご了承ください。
給与支払報告書は、市県民税の計算のもととなる大切な資料です。給与支払報告書は、令和6年1月から令和6年12月に給与を支払ったすべての従業員(パート・アルバイト・役員・退職者等含む)について、令和7年1月1日現在に従業員が在住する市町村に金額の多少にかかわらず全員分の提出をお願いいたします。(注意)令和5年度提出分より、個人別明細書は副本の作成を省略し、1人につき1枚の提出となっています。
また、平成30年度からの特別徴収義務者一斉指定に伴い、近畿2府4県と各市町村では、事業主による特別徴収義務の徹底に向けた取り組みを行っておりますので、引き続きご協力よろしくお願いいたします。
提出書類 |
給与支払報告書(個人別明細書)(PDFファイル:437.8KB)
※個人別明細書の副本の提出は不要です。 |
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提出先 | 〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 税務課 市民税係(本庁舎2階) |
源泉徴収票等の法定調書合計表・各種法定調書は「大阪国税局業務センター神戸分室」へ郵送してください。
- 住所:〒650-8540 神戸市中央区港島中町2丁目1番10号 神戸税関ポートアイランド出張所内
- お問い合わせ先:兵庫税務署 078-576-5131
所得税の定額減税に関する記載について
給与支払報告書の「(摘要)」欄に所得税の定額減税額の記載が必要になります。
「(摘要)」欄に、実際に控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額〇〇〇円」と記載してください。
また、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額〇〇〇円」と記載してください。
さらに、合計所得金額が1000万円超である居住者の同一生計配偶者分を年調減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者有」と記載してください。
詳しくは下記リンクの「5. 源泉徴収票への表示」のページをご確認ください。
eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出義務について
平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に対する源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が義務付けられました。【地方税法第317条の6第5項、所得税法第228条の4】
eLTAX(エルタックス)による提出
詳しくはヘルプデスクにお問い合わせ、またはホームページをご参照ください。
eLTAX(エルタックス)ヘルプデスク
- 電話番号:0570-081459(つながらない場合は03-5521-0019)
- 受付:午前9時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は除く)
eLTAX(エルタックス)ホームページ
eLTAX(エルタックス) 地方税 ポータルシステムトップページ(外部サイトへリンク)
「よくあるご質問」(外部サイトへリンク)も参照ください
光ディスク等による提出
下記をご確認ください。
eLTAX(エルタックス)を利用した特別徴収税額決定通知の受け取りについて
令和6年度より、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)で提出する特別徴収義務者から、「給与所得等に係る特別徴収税額の通知書(納税義務者用)」の受け取りを「電子データ(正本)」で申し出があった場合は、eLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収義務者に提供します。
電子データによる受け取りを希望する場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。また、通知先e-Mailに電子メールアドレスを入力してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):電子データ(正本)をeLTAXで受け取る(正本のみ)
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データ(正本)をeLTAXで受け取る
(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も電子データで提供します。
(注意)給与支払報告書に記載される受給者番号について
市が特別徴収税額通知書を作成するにあたり、使用できない文字が含まれますと、当該税額通知書の電子データを作成することができません。下記の表「受給者番号に使用できない文字」をご確認のうえ、対応いただいますようご協力をお願いいたします。
なお、提出された給与支払報告書の受給者番号に当該使用できない文字が含まれていな場合、再度の提出を依頼させていただく予定です。
対応が難しい場合は、提出時にあらかじめ紙で郵送により受け取ることを選択していただきますようお願いいたします。

電子データによる受け取りを希望しない場合
eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受け取り方法を以下のとおり設定してください。
- 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):紙(正本)を郵送で受け取る
- 特別徴収税額通知(納税義務者用):紙(正本)を郵送で受け取る
(注意)特別徴収義務者用・納税義務者用でそれぞれ設定してください。なお、税額変更通知も書面で提供します。
特別徴収税額通知のデータ(副本)の廃止
法令改正により、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止となり、令和6年度からは、紙(正本)か電子データ(正本)のどちらかでの受け取りになります。
詳しくは、eLTAX(エルタックス)の特設ページやリーフレットをご確認ください。
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更新日:2024年12月09日