申請様式提供サービス(家屋滅失申請書)

更新日:2025年10月20日

ページID: 33712

家屋滅失申請書

未登記の家屋を取り壊した場合に、提出いただく申請書です。申請がなく取り壊しが年内に把握できない場合は、翌年度も課税されますのでご注意ください。

登記されている家屋につきましては、法務局にてお手続きをお願いいたします。法務局で滅失登記をされる場合は提出の必要はありません。

※未登記家屋とは、土地・家屋課税明細書(納税通知書3ページ以降)の家屋番号の欄が空白の物件をいいます。

受付

オンライン手続き

インターネット(オンライン手続き)で提出することができます。

申請フォームはこちらから

オンライン手続きに必要なもの

所有者名、家屋の種類・構造等(納税通知書に記載)

郵送

家屋滅失申請書に必要事項をご記入のうえ、ご郵送ください。

※昨年以前に家屋の取り壊しをされている場合は、取り壊し完了日の分かる資料(解体業者の発行する解体工事完了書等)の写しを同封してください。

あて先

〒669-1595

兵庫県三田市三輪2丁目1番1号

三田市役所税務課資産税係

窓口

税務課資産税係(本庁所2階)

(月曜日から金曜日(注意)祝日・年末年始を除く、9時から16時30分まで)

郵送受付と同様の資料のご提出をお願いいたします。

現地確認について

申請のあった家屋について、後日職員が現地確認に伺います。通常道路からの確認となり立ち合いは不要ですが、敷地内への立ち入りが必要なもの、物件の特定が難しいものについては立ち合いをお願いする場合がございますので、ご協力お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

メールフォームからのお問い合わせ