申請様式提供サービス(住宅用家屋証明申請書 兼 住宅用家屋証明書)

更新日:2023年11月09日

ページID: 1028

申請書等の説明

住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減措置に必要となる証明です。

対象者

個人、事業者

添付書類等記入上の留意点

申請書は2部(申請用及び証明用(コピー可))提出してください。

主な添付書類は下記のとおりです。

新築住宅(注文住宅等)

  • 建築確認済証の写し
  • 登記事項証明書又は登記事項要約書
    もしくは登記完了証+表示登記申請書
  • 住民票の写し(入居予定の場合は申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類)
  • 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
    (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)
  • 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
    (都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に規定する認定低炭素建築物新築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)

建築後使用されたことのないもの(建売住宅等)

  • 建築確認済証の写し
  • 登記事項証明書又は登記事項要約書
    もしくは登記完了証+表示登記申請書
  • 住民票の写し(入居予定の場合は申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類)
  • 売買契約書又は売渡証書等の写し
  • 家屋未使用証明書
  • 長期優良住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
    (長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項に規定する認定長期優良住宅建築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)
  • 認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書の写し
    (都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項に規定する認定低炭素建築物新築等計画について変更の認定を受けた場合は、変更認定申請書の副本及び変更認定通知書の写し)

建築後使用されたことのあるもの(中古住宅)

  • 登記事項証明書、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に加入していることを証する書類
  • 住民票の写し(入居予定の場合は申立書及び現住家屋の処分方法等を証する書類)
  • 売買契約書又は売渡証書等の写し
    (注意)競落の場合は、代金納付期限通知書の写し
  • 宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築等が行われた中古住宅を取得した場合には、増改築工事証明書、増改築工事内容が確認できる書類(工事設計書・工事前後の平面図・工事写真等)なお、給水管、排水管又は雨水の侵入を防止する部分に係る工事の場合には、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類の写し

郵送での受付

申請書2部、添付書類のほか、

  1. 手数料分の定額小為替(1件につき1300円。お釣りのないようにお願いします
    地方自治法施行令第156条の規定により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。
    定額小為替の額面が手数料を超える場合は、改めて手数料分の定額小為替をお送りいただき、到着後に証明書を作成します。(余分に日数がかかることになりますのでご注意ください。)
  2. 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)

上記を同封し、三田市役所税務課資産税係あてに郵送してください。

宛先:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 税務課資産税係

郵便事情等により到着当日の発送はできない場合がありますので、ご了承ください。

申請受付窓口

税務課資産税係(月曜日から金曜日(注意)祝日年末年始を除く。9時~17時30分)

手数料

1件につき1,300円

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この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

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