申請様式提供サービス(市県民税森林環境税特別徴収に係る給与所得者異動届出書)
申請書等の説明
給与所得者が、転勤・退職・休職・死亡・長期欠勤・会社解散などの理由により給与の支払いを受けなくなった場合に、異動事由の発生した月の翌月の10日までに、給与支払者からその異動を届け出ていただく書類です。
注意事項
一括徴収について
給与所得者の退職等により特別徴収できなくなった場合、残りの市県民税は後日個人で納めていただくことになりますが、残りの税額を超える給与または退職手当が支給され、なおかつ本人の申し出があった場合には、残りの税額を一括徴収して給与支払者が納入することができます。
ただし、1月1日から4月30日までの間に退職などされた方については、原則すべて一括徴収しなければなりません。
一括徴収した場合は、「給与所得者異動届出書」に一括徴収の理由、一括徴収月、一括徴収税額等に該当する事項を記入し、提出してください。
対象者
特別徴収義務者
受付
郵送
必要事項を記載して送付してください。
あて先
〒669-1595
兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
三田市役所税務課市民税係
窓口
税務課市民税係(本庁舎2階)
(月曜日から金曜日(注意)祝日・年末年始を除く、9時から17時30分)
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更新日:2025年01月15日