入湯税
入湯税は、観光振興等の事業に充てるために、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税です。
入湯税の税率
1人1日 150円
入湯税の課税免除
三田市では以下の人について、入湯税の課税が免除されます。
- 年齢が12歳未満の人
- 共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する人
- 専ら日帰り利用で、その利用料金が1,000円以下で入湯する人
納税の方法
鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1ヶ月分をまとめて市に申告をし、納税します。
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更新日:2022年03月31日