入湯税

更新日:2022年03月31日

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入湯税は、観光振興等の事業に充てるために、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる税です。

入湯税の税率

 1人1日 150円

入湯税の課税免除

 三田市では以下の人について、入湯税の課税が免除されます。

  • 年齢が12歳未満の人
  • 共同浴場又は、一般公衆浴場に入湯する人
  • 専ら日帰り利用で、その利用料金が1,000円以下で入湯する人

納税の方法

 鉱泉浴場の経営者が入湯客から徴収し、1ヶ月分をまとめて市に申告をし、納税します。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5052
ファクス番号:079-563-5697

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