医療費控除とセルフメディケーション税制について
医療費控除について
平成29年分の確定申告から領収書の提出が不要となり、代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。
(注意)医療費の領収書は自宅で5年間保存してください。税務署から求められると提示または提出しなければなりません。
(注意)平成28年分以前の確定申告は従来どおり領収書の提出が必要ですのでご注意ください。
(注意)詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。医療費控除の明細書の様式(外部サイトへリンク)もダウンロードできます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
医療費控除の特例は、従来の医療費控除との選択制です。一度この特例を選択すると修正申告等で従来の医療費控除へ変更することはできませんのでご注意ください。
(注意)詳しくは、国税庁ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。医療費控除の明細書の様式(外部サイトへリンク)もダウンロードできます。
セルフメディケーション税制に係る医療費控除額の計算方法
その年の1月1日から12月31日までの間に支払ったスイッチOTC医薬品等購入費から保険金などで補てんされる金額を引き、さらに12,000円を引いた残りの金額がセルフメディケーション税制に係る医療費控除額(最高8万8千円)になります。
健康の保持増進及び疾病予防の取り組みの証明について
上記のセルフメディケーション税制で申告する方は、その年の1月1日から12月31日までの間に下記の取り組みのいずれかを行うことが要件で、申告時に証明書の添付又は提示が必要です。
- 定期健康診断:職場で受けた定期健康診断の結果通知表(定期健康診断という名称又は勤務先名称の記載が必要)
- 健康診査:人間ドックや後期高齢者基本健診などの領収書又は結果通知表(領収書や結果通知表に勤務先名称又は保険者名が必要)
- 予防接種:インフルエンザ又は高齢者肺炎球菌感染症等の予防接種領収書又は予防接種済証
- 特定健康診査:40歳~74歳を対象に医療保険者が実施する健康診査の領収書又は結果通知表(領収書や結果通知表に特定健康診査又は保険者名の記載が必要)
- がん検診:市が実施するがん検診(肺・胃・大腸・乳・子宮頸がんのいずれか)の領収書又は結果通知表
- (注意)領収書や結果通知表を用意できない方は勤務先又は保険者にご相談ください。
- (注意)健(検)診結果表はコピー可(健(検)診結果部分は黒塗り可)です。
スイッチOTC医薬品の範囲
スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品を市販薬に転用したもので、約1500品目あります。詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
(注意)セルフメディケーション税制の対象である一部の対象医薬品のパッケージには、共通識別マークが表示されています。
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更新日:2022年05月25日