新増築(購入)した家屋調査方法について

更新日:2023年03月28日

ページID: 3889

新増築(購入)した家屋(居宅)の調査はどうなるのでしょうか?

問い

 家屋を新増築(購入)した場合、固定資産税・都市計画税を算定するための家屋調査が行われると聞きました。調査はどのように行われるのでしょうか?

答え

 三田市では、登記または所有者の方からのご連絡などにより新増築家屋を把握した後、税務課資産税係の家屋評価担当職員が、所有者の方にあらかじめ連絡をしたうえで家屋の実地調査を行っています。

  • 地方税法に基づく家屋の実地調査とは
    地方税法第353条、第403条等により、固定資産税・都市計画税を算定するための家屋評価額を決定するには、実地調査を行い、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき公平な評価に努めるよう定められています。実地調査は、外壁や屋根の資材、間取り、各部屋の内装仕上げ、建具の大きさ、各種設備(キッチン・トイレ・浴槽・給湯器・換気・床暖房等)の仕様を確認させていただくものです。

 新増築された家屋のうち居宅の評価につきましては、原則として、下記の方法1(図面等の資料による評価)の方法により行います。

 ただし、図面等の資料を提供していただくことが困難な方や図面等による評価では適正な評価が困難と考えられる場合は、家屋評価担当職員が現地を訪問し、方法2(訪問して家屋調査を行う)により調査を行います。

 居宅以外の家屋(事務所、店舗、工場、倉庫など)の評価は、これまでどおり家屋評価担当職員が訪問し、方法2(訪問して家屋調査を行う)により調査を行います。

 対象となる方には事前に評価依頼文書を送付しますので、ご協力をお願いします。

方法1:図面等の資料による評価

 図面等の資料による評価に同意いただける方は、下記の書類のコピーをご提供ください。

必要書類
  • 各階平面図【間取り・寸法がわかる図面】
  • 立面図及び断面図【建物を真横から見た姿を描いた図面】
  • 仕上表、仕様書【床・壁・天井の仕上げや設備のわかる一覧表】
  • 認定通知書の写し (注)長期優良住宅の方のみ

 提供された書類だけでは評価計算が困難な場合や、建て替え等既存家屋の整理が必要な場合は、別途外観調査をさせていただくことがあります。

 上記の<必要書類>のコピーが困難な場合は、家屋評価担当職員が現地に訪問し、上記の<必要書類>を屋外で写真撮影させていただくか数日間借用させていただきます。

方法2:訪問して家屋調査を行う方法

 家屋評価担当職員が家屋の各部屋に立ち入っての調査をさせていただきます。

 家屋評価担当職員による現地調査を希望される場合や、居宅以外の家屋(事務所、店舗、工場、倉庫など)の場合は、家屋評価担当職員が現地に訪問しますので、上記の<必要書類>をご用意していただき、現地での立ち会いをお願いします。

 家屋評価担当職員はマスクを着用し、消毒用アルコールを持参するなど、感染症対策を万全にして訪問します。

この記事に関するお問い合わせ先

経営管理部 歳入推進室 税務課 資産税係
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697

メールフォームからのお問い合わせ

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?