申請様式提供サービス(住宅用家屋証明申請書 兼 住宅用家屋証明書)
概要
住宅用家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築または取得し、登記(所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記)する際にかかる登録免許税の税率の軽減措置に必要となる証明書です。
登録免許税の軽減措置
登記の際に、市が発行する住宅用家屋証明書を添付し、申請することで、下記の軽減措置を受けることができます。
| 住宅用家屋証明書なし(本則) | 住宅用家屋証明書あり(一般) | 住宅用家屋証明書あり(長期優良) | 住宅用家屋証明書あり(低炭素) | |
|
所有権保存登記 |
1,000分の4 | 1,000分の1.5 | 1,000分の1 | 1,000分の1 |
| 所有権移転登記(売買・競売) | 1,000分の20 | 1,000分の3 |
1,000分の1(区分建物) 1,000分の2(一戸建て) |
1,000分の1
|
| 抵当権設定登記 | 1,000分の4 | 1,000分の1 | 1,000分の1 | 1,000分の1 |
長期優良住宅及び低炭素住宅の所有権の移転登記は、建築後使用されたことのないものに限ります。(建築後使用の場合は一般住宅として1,000分の3に軽減されます)
適用家屋の要件
共通の要件
・自己の居住用の家屋の新築又は取得
・床面積が50平方メートル以上(付属で車庫・物置等がある場合はそれを含む)
・区分所有建物の場合は、耐火又は準耐火建築物
・店舗等を含む併用住宅の場合は、自己の居住部分が建物全体の床面積の90%を超えること
新築した家屋(注文住宅等)の要件
住宅用家屋を個人が新築後1年以内に保存登記する。
建築後未使用の家屋(建売住宅等)の要件
建築後未使用の住宅用家屋を個人が取得後1年以内に保存登記又は移転登記する。
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の要件
・建築後使用されたことのある住宅用家屋を個人が取得後1年以内に移転登記する。
・昭和57年1月1日以降に建築された家屋。なお、昭和56年12月31年以前に建築された家屋は、証明書等が必要。(下記、「申請に必要な書類」を参照)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等で特定の増改築工事(リフォーム)がされたもの)の要件
「建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の要件」を満たし、かつ次を満たすもの。
・宅地建物取引業者(登録業者)から取得した家屋
・宅地建物取引業者が住宅を取得してから、工事を行って再販売するまでの期間が2年以内
・取得時において築年数が10年を経過した家屋
・工事の総額が300万円を超えること。または、当該家屋の売買価格に占める工事の総額の割合が20%を超える
・リフォーム工事の内容が国で定める特定の工事・額に該当すること(詳細は下記の国土交通省のホームページでご確認ください)。
申請に必要な書類
住宅用家屋証明申請書 2部(申請用及び証明用(コピー可))に加え、下記の書類を提出してください。
新築した家屋(注文住宅等)
・建築確認済証又は建築確認検査済証(写し可)
・登記事項証明書(注1)又は登記完了証(注2)(写し可)
・住民票の写し(写し可)
・抵当権設定登記、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、当該家屋に未入居の場合は上記の書類に加え、追加書類の提出が必要となります。(下記「補足」参照)
建築後未使用の家屋(建売住宅等)
・建築確認済証又は建築確認検査済証(写し可)
・登記事項証明書(注1)又は登記完了証(注2)(写し可)
・住民票の写し(写し可)
・当該家屋の取得年月日を確認できる書類(登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書等)(写し可)
・家屋未使用証明書(原本)
・抵当権設定登記、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、当該家屋に未入居の場合は上記の書類に加え、追加書類の提出が必要となります。(下記「補足」参照)
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)
・登記事項証明書(注1)又は登記完了証(注2)(写し可)
・住民票の写し(写し可)
・当該家屋の取得年月日を確認できる書類(登記原因証明情報、売買契約書、売渡証書等)(写し可)
・代金納付期限通知書(競落の場合)(写し可)
・昭和56年12月31日以前に建築された家屋である場合は次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書(原本)
- 住宅性能評価書(耐震等級が1、2又は3であるものに限る)(写し可)
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る保険付保証明書(原本)
ただし、住宅の取得日前2年以内に調査が完了し発行又は評価されたもの
・宅地建物取引業者により一定の質の向上のための特定の増改築がされた場合は次の書類
- 増改築等工事証明書(写し可)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入する要件があるリフォーム工事に限る)(原本)
・未入居の場合は上記の書類に加えて、申立書および現住家屋の処分方法等を証明する書類(下記「補足」参照)
(注1)登記事項証明書は次のいずれかを提出してください。
1.法務局から取得した登記官の認証のある登記事項証明書(写し可)
2.「インターネット登記情報提供サービス」から取得した照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類(100日以内のもの)
(注2)登記完了証は次のいずれかを提出してください。
電子申請に基づいて建物の表題登記を完了した場合に交付される、
1.登記完了証として交付された書面(写し可)
2.電子公文書として交付された登記完了証を印刷したもの(写し可)
(書面申請による登記完了証の場合は、新築年月日確認のため登記申請書を追加で添付してください。)
補足
上記の書類に加え、下記の場合はそれぞれの書類も併せて提出してください。
抵当権設定登記の場合
次のいずれかを提出してください。
- 金銭消費貸借契約書(写し可)
- 債務の保証契約書(写し可)
- 登記原因証明情報(写し可)(注)
(注)抵当権の被担保債権が当該住宅の取得等のためのものであることについて明らかな記載があるものに限る。
認定長期優良住宅の場合
認定長期優良住宅の認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
認定低炭素住宅の場合
低炭素建築物新築等計画認定申請書の副本及び認定通知書(写し可)
当該家屋に未入居の場合
・申立書(原本)
・現住家屋の処分方法等を証明する書類
| 現住家屋の処分方法等 | 必要書類(例) |
| 売却する場合 | 売買契約書、媒介契約書 |
| 賃貸する場合 | 賃貸借契約書 |
| 借家・社宅・寮等の場合 | 賃貸借契約書、使用許可証、入所決定通知書、社宅証明書 |
| 申請者の親族が住む場合 | 当該親族からの申立書 |
| 取り壊す場合 | 工事請負契約書等取り壊すことを証明する書類 |
| 処分方法等が未定の場合(上記の書類を揃えることができない場合) |
(例)資金借り入れのため抵当権設定を急ぐ場合(下記のいずれか) ・所在が記載されている「抵当権設定契約書」 ・代金支払期日の記載のある「売買契約書」 ・資金貸し付けに関する「金銭消費貸借契約書」(いわゆる住宅ローン契約書) |
宅地建物取引業者が、取得者の依頼を受けて当該家屋の取得に係る取引の代理又は媒介をした場合は、取得者が当該家屋の取得後に入居の意向があることを確認したことを証明する当該宅地建物取引業者の証明書である「入居見込み確認書」を上記書類(申立書、現在の住民票の写し及び現住家屋の処分方法を証明する書類)の代わりとすることが可能です。
手数料
1通につき1,300円
郵送での受付
申請書2部、添付書類のほか、
- 手数料分の定額小為替(1通につき1300円)(注)
- 返信用封筒(送付先の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
上記を同封し、三田市役所税務課資産税係あてに郵送してください。
宛先:〒669-1595 三田市三輪2丁目1番1号 三田市役所 税務課資産税係
郵便事情等により到着当日の発送はできない場合がありますので、ご了承ください。
(注)お釣りのないようにお願いします。
地方自治法施行令第156条の規定により、手数料の納付に使用できる証券は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。定額小為替の額面が手数料を超える場合は、改めて手数料分の定額小為替をお送りいただき、到着後に証明書を作成します。(余分に日数がかかることになりますのでご注意ください。)
申請受付窓口
税務課資産税係(月曜日から金曜日(注意)祝日年末年始を除く。9時~16時30分)
ダウンロード
住宅用家屋証明申請書
住宅用家屋証明申請書兼住宅用家屋証明書 (PDFファイル: 112.4KB)
住宅用家屋証明申請書兼住宅用家屋証明書 (Excelファイル: 51.5KB)
申立書
同居親族等からの申立書 (Excelファイル: 29.0KB)
その他
この記事に関するお問い合わせ先
〒669-1595 兵庫県三田市三輪2丁目1番1号
電話番号:079-559-5054(土地)、079-559-5055(家屋・償却資産)
ファクス番号:079-563-5697
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更新日:2024年04月01日